○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件
昭和56年4月1日
選管告示第9号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。以下第4号において同じ。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
ウ 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円
エ 専ら要約筆記(同法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 昭和38年桶川市選管告示第2号は、廃止する。
附則(昭和59年選管告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成5年選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。