○桶川市選挙公報発行条例施行規程
平成11年6月30日
選管告示第27号
桶川市選挙公報発行条例施行規程(昭和52年選管告示第13号)の全部を改正する。
(掲載の申請)
第1条 桶川市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が桶川市選挙公報発行条例(平成11年桶川市条例第3号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、様式第1号による申請書に桶川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号の用紙に記載した掲載文正副2通を添えてしなければならない。
(写真の掲載)
第2条 選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。
(掲載文)
第3条 第1条の規定による掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、傍ぽつ圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。
3 氏名欄には、通常使用する文字により候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合においては、通称)を記載しなければならない。
4 写真欄には、掲載文及び当該写真欄の縁取りその他これに類する記載をしてはならない。
5 第2項の規定により掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
6 掲載文には、写真欄に記載する候補者の写真以外の写真は使用できない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
2 前条のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の様式)
第7条 選挙公報の様式は、様式第5号によるものとする。
(選挙公報の印刷)
第8条 選挙公報は、第1条の規定により候補者から提出された原稿を写真製版により印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定をすることができない。
(選挙公報の訂正)
第9条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見した場合は、委員会は、直ちにその訂正の告示をするものとする。
(掲載文の不変更)
第10条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定により届出を却下し又は候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しない。
(掲載文の不返還)
第11条 既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
(掲載文以外の登載)
第12条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
(令和3選管告示5・一部改正)
(令和3選管告示5・一部改正)
(令和3選管告示5・一部改正)