○桶川市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年10月7日
条例第29号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、桶川市の議会の議員及び長の選挙については、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○桶川市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年10月7日
条例第29号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、桶川市の議会の議員及び長の選挙については、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。