○桶川市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月7日

条例第29号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、桶川市の議会の議員及び長の選挙については、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月7日 条例第29号

(昭和57年10月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月7日 条例第29号