○公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和30年3月28日

選管告示第4号

目次

第1章 投票用紙の様式(第1条)

第2章 自動車又は船舶及び拡声器の表示(第2条―第6条)

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第6条の2―第6条の4)

第3章 選挙運動のために使用するポスター(第7条)

第3章の2 選挙運動のために使用するビラ(第7条の2―第7条の4)

第4章 個人演説会等(第8条―第15条)

第5章 標旗及び腕章(第16条―第18条)

第5章の2 新聞広告(第18条の2)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第19条―第22条)

第7章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第23条―第31条)

附則

第1章 投票用紙の様式

(投票用紙の様式)

第1条 桶川市(以下「市」という。)の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号の投票用紙によつて調製する。

(昭和33選管告示22・全改、平成20選管告示21・一部改正)

第2章 自動車又は船舶及び拡声機の表示

(昭和33選管告示22・章名改称)

第2条 削除

(昭和33選管告示22)

(自動車又は船舶及び拡声機の表示)

第3条 市の議会の議員及び長の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第6項の規定によつて、市の選挙管理委員会の交付する様式第2号の表示板を用いてしなければならない。

(昭和38選管告示3・全改、昭和50選管告示23・昭和58選管告示43・平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第4条 前条の表示板は、自動車にあつてはその前面、船舶にあつては操舵室の前面、拡声機にあつては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭和33選管告示22・旧第3条繰下・全改、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(表示板の再交付)

第5条 第3条の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、市の選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。この場合において、同条の表示板を破損したためその申請をする場合には、当該破損した表示板を返付しなければならない。

(昭和33選管告示22・旧第4条繰下、平成20選管告示21・一部改正)

(表示板の返付)

第6条 第3条の表示板は、その使用目的を終つたときは、遅滞なく市の選挙管理委員会に返付しなければならない。

(昭和33選管告示22・旧第5条繰下、平成20選管告示21・一部改正)

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(昭和56選管告示33・全改)

(証票)

第6条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の市の選挙管理委員会の交付する証票は、市の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下この章において「公職の候補者等」という。)にあつては様式第2号の2の候補者等に交付する証票に、当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあつては様式第2号の3の後援団体に交付する証票による。

2 前項の証票の有効期限は、市の選挙管理委員会の定めるところによる。

(昭和56選管告示33・全改、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(証票の交付)

第6条の3 市の選挙管理委員会は、公職の候補者等又は後援団体から令第110条の5第5項の規定による証票交付申請書の提出があつたときは、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

(昭和56選管告示33・全改、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第6条の4 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、市の選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(昭和56選管告示33・全改)

第3章 選挙運動のために使用するポスター

(昭和57選管告示12・全改)

(ポスターの提出)

第7条 市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に、ポスターを掲示する者は、あらかじめそのポスター(内容の異なる場合はそれぞれのポスター)1枚を市の選挙管理委員会へ提出しなければならない。

(昭和57選管告示12・全改)

第3章の2 選挙運動のために使用するビラ

(平成20選管告示21・追加)

(選挙運動用ビラの証紙)

第7条の2 桶川市の議会の議員及び長の選挙における法第142条第1項第6号のビラは、市の選挙管理委員会が交付する様式第3号の選挙運動用ビラの証紙(以下「ビラの証紙」という。)を貼つて頒布しなければならない。

(平成20選管告示21・追加、平成30選管告示12・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第7条の3 ビラの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ市の選挙管理委員会から様式第3号の2の選挙運動用ビラの証紙の交付票(以下「ビラの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 ビラの証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(平成20選管告示21・追加)

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第7条の4 ビラの証紙交付票の交付を受けた者がビラの証紙の交付を受けようとする場合においては、ビラの証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これにビラの証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、市の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 ビラの証紙の交付を受ける者は、交付を受けたビラの証紙が法定枚数に達したときは、ビラの証紙交付票を市の選挙管理委員会に返還しなければならない。

3 交付したビラの証紙が法定枚数に達しないときは、市の選挙管理委員会は、ビラの証紙交付票の裏面に交付したビラの証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返還するものとする。

(平成20選管告示21・追加、平成30選管告示12・一部改正)

第4章 個人演説会等

(平成8選管告示25・改称)

(個人演説会等の設備等の承認申請)

第8条 令第119条第2項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催のために必要な設備の程度その他施設の使用について必要な事項を定め又はこれを変更する場合及び令第121条の規定により公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「公職の候補者等」という。)が納付すべき費用の額を定め又はこれを変更する場合は、様式第4号の個人演説会等の設備等の承認申請書により、市の選挙管理委員会に承認申請しなければならない。

(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・一部改正)

(公営費納付の期限)

第9条 令第120条の規定による個人演説会等の施設の使用のために必要な費用の納付は、その使用の日の前日午後2時までにしなければならない。

(昭和33選管告示22・旧第8条繰下、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(個人演説会等処理簿)

第10条 個人演説会等の施設の管理者(令第124条において読み替える学校長を含む。以下同じ。)は、様式第5号の個人演説会等処理簿により、個人演説会等処理簿を調製して申出書の受理、使用の可否その他必要な事項を記載しなければならない。

(昭和33選管告示22・旧第9条繰下、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(個人演説会の施設の使用の時間)

第11条 個人演説会の施設は、午後10時から翌日の午前8時までの間は、使用することはできない。

(昭和33選管告示22・旧第10条繰下)

(入場人員の制限)

第12条 個人演説会等の施設の管理者は、危険防止等のため特に必要があると認める場合には、あらかじめ入場人員を制限しておくことができる。

(昭和33選管告示22・旧第11条繰下、平成8選管告示25・一部改正)

(公職の候補者等のする設備の申出)

第13条 令第119条第3項の規定により、公職の候補者等において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめその旨個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。

(昭和33選管告示22・旧第12条繰下、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(会場の整理)

第14条 個人演説会等が終つたときは、使用者において、会場の整理をした後その旨個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。

(昭和33選管告示22・旧第13条繰下、平成8選管告示25・一部改正)

(個人演説会等の公営の報告)

第15条 個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設の公営をしたときは、当該選挙期日後直ちに様式第6号の個人演説会等の公営の報告書により、市の選挙管理委員会に報告しなければならない。

(昭和33選管告示22・旧第14条繰下、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗の様式)

第16条 市の議会の議員及び長の選挙につき、法第164条の5第3項の規定により交付する標旗は、様式第7号の街頭演説の標旗によつて調製する。

(昭和33選管告示22・旧第15条繰下・全改、昭和58選管告示43・平成20選管告示21・一部改正)

(腕章)

第17条 前条の選挙において、法第141条の2第2項の規定によつて自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第7号の2の乗車船用腕章によつて作成する。

2 前条の選挙において、法第164条の7第2項の規定によつて選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第8号の運動員用腕章によつて作成する。

(昭和38選管告示3・全改、昭和58選管告示43・平成20選管告示21・一部改正)

(標旗の再交付等)

第18条 第16条の標旗又は前条の腕章を紛失し、若しくは汚損したためその再交付を受けようとする者は、市の選挙管理委員会に対し、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 標旗及び腕章は、その使用目的を終つたときは、遅滞なく市の選挙管理委員会に返付しなければならない。

(昭和33選管告示22・旧第17条繰下・一部改正、平成20選管告示21・一部改正)

第5章の2 新聞広告

(平成8選管告示25・追加)

(新聞広告掲載の申込み)

第18条の2 市の議会議員又は長の選挙の候補者は、法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する様式第8号の2の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(平成8選管告示25・追加、平成20選管告示21・一部改正)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(選挙運動費用の収支報告書の閲覧)

第19条 法第189条の規定によつて市の選挙管理委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、その閲覧を請求することができる。

(昭和33選管告示22・旧第18条繰下、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(報告書の閲覧場所)

第20条 報告書は、市の選挙管理委員会の事務室において閲覧しなければならない。

(昭和33選管告示22・旧第19条繰下)

(報告書の閲覧時間)

第21条 第19条の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(昭和33選管告示22・旧第20条繰下・一部改正、平成20選管告示21・一部改正)

(報告書の取扱い)

第22条 報告書は、市の選挙管理委員会の事務室より持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(昭和33選管告示22・旧第21条繰下、平成20選管告示21・一部改正)

第7章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(昭和46選管告示50・追加、平成8選管告示25・改称)

(政談演説会開催の届出)

第23条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第9号の政談演説会開催届出書により行わなければならない。

(昭和46選管告示50・追加、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(確認書の様式)

第24条 法第201条の9第3項の規定によつて市の選挙管理委員会が交付する確認書の様式は、様式第10号の政治団体確認書による。

(昭和46選管告示50・追加、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(政治活動用自動車の表示)

第25条 政党その他の政治団体が使用する自動車の標示は、法第201条の11第3項の規定によつて市の選挙管理委員会が交付する様式第11号の政治活動用自動車の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(昭和46選管告示50・追加、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第26条 前条第1項の表示板は、自動車の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭和46選管告示50・追加、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(表示板の再交付)

第27条 第25条第1項の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から、市の選挙管理委員会に対し、理由を添えて文書で申請しなければならない。破損したためその申請をする場合には、破損した表示板を返付しなければならない。

(昭和46選管告示50・追加、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙)

第28条 法第201条の9第1項第4号のポスターは、市の選挙管理委員会が交付する様式第12号の政治活動用ポスターの証紙(以下「ポスターの証紙」という。)を貼つて掲示しなければならない。

(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・平成30選管告示12・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙交付票)

第28条の2 ポスターの証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ市の選挙管理委員会から様式第12号の2の政治活動用ポスターの証紙交付票(以下「ポスターの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

(昭和47選管告示40・追加、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙の交付手続)

第28条の3 ポスターの証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体がポスターの証紙の交付を受けようとする場合においては、ポスターの証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領責任者の氏名を記入し、証紙受領責任者の印を押すとともに当該ポスターの証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて市の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 ポスターの証紙の交付を受ける者は、交付を受けたポスターの証紙が法定枚数に達したときは、ポスターの証紙交付票を市の選挙管理委員会に返還しなければならない。

3 交付したポスターの証紙が法定枚数に達しないときは、市の選挙管理委員会はポスターの証紙交付票の裏面に交付したポスターの証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して、提出者に返還するものとする。

(昭和47選管告示40・追加、昭和56選管告示33・平成8選管告示25・平成20選管告示21・平成30選管告示12・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印)

第28条の4 市の選挙管理委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、第28条の規定にかかわらず、ポスターの証紙に代えて様式第12号の3により作成した印を用いることができる。

(昭和47選管告示40・追加、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(政談演説会告知用立札等の表示)

第29条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の告知のため使用する立札及び看板の類にする表示は、市の選挙管理委員会が交付する様式第13号の政談演説会告知用立札等の証紙によるものとする。この場合において、証紙は、見やすい箇所にはらなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・一部改正)

(政治活動用ビラ届出書の様式)

第30条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出の様式は、様式第14号の政治活動用ビラ届出書によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、当該届出にかかる政治活動用ビラを1枚添えなければならない。

(昭和46選管告示50・追加、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

(機関紙誌届出書の様式)

第31条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の団体の機関雑誌の届出の様式は、様式第15号の機関紙誌届出書によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本1部を添えなければならない。

(昭和46選管告示50・追加、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

この細則は、昭和30年3月28日から施行する。

(昭和33年選管告示第22号)

この細則は、昭和33年6月1日から施行する。

(昭和38年選管告示第3号)

この細則は、昭和38年1月8日から施行する。

(昭和44年選管告示第6号)

この細則は、昭和44年2月20日から施行する。

(昭和46年選管告示第50号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和47年選管告示第40号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第23号)

この細則は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年選管告示第33号)

1 この細則は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この細則による改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則第2章に規定により交付された証紙は、この細則の施行の日以降は、その効力を失う。

(昭和57年選管告示第12号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管告示第43号)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 改正後の公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。

3 その期日の告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定は、なおその効力を有する。

4 その期日の告示の日が第2項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則の規定を適用する場合においては、同細則第3条中「公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)と、同細則第6条の2第1項中「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令(以下「令」という。)」とする。

(平成8年選管告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第21号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される市長の選挙から適用する。

(平成30年選管告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年選管告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成8選管告示25・全改)

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(昭和38選管告示3・全改、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

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(昭和56選管告示33・全改、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

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(昭和56選管告示33・追加、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

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(平成20選管告示21・全改、平成30選管告示12・一部改正)

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(平成20選管告示21・全改、平成30選管告示12・令和3選管告示3・一部改正)

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(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・一部改正)

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(平成8選管告示25・全改)

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(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・一部改正)

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(平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

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(昭和33選管告示22・追加、昭和56選管告示33・平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

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(昭和33選管告示22・全改、昭和56選管告示33・平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

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(平成8選管告示25・追加、平成20選管告示21・一部改正)

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(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・令和3選管告示3・一部改正)

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(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・一部改正)

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(昭和46選管告示50・追加、平成8選管告示25・平成20選管告示21・一部改正)

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(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・一部改正)

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(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・令和3選管告示3・一部改正)

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(昭和47選管告示40・追加)

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(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・一部改正)

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(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・令和3選管告示3・一部改正)

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(平成8選管告示25・全改、平成20選管告示21・令和3選管告示3・一部改正)

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公職選挙法及び同法施行令執行細則

昭和30年3月28日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年3月28日 選挙管理委員会告示第4号
昭和33年10月22日 選挙管理委員会告示第22号
昭和38年1月8日 選挙管理委員会告示第3号
昭和44年2月20日 選挙管理委員会告示第6号
昭和46年9月7日 選挙管理委員会告示第50号
昭和47年12月25日 選挙管理委員会告示第40号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第23号
昭和56年5月13日 選挙管理委員会告示第33号
昭和57年12月8日 選挙管理委員会告示第12号
昭和58年9月2日 選挙管理委員会告示第43号
平成8年9月2日 選挙管理委員会告示第25号
平成20年10月3日 選挙管理委員会告示第21号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第12号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第3号