○桶川市選挙管理委員会規程

昭和30年3月28日

選管告示第3号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長は、委員会において委員の中から投票によりこれを選挙する。

2 前項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を代理する委員に事故があるとき又は委員会の職務を代理する委員がないときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を担任する。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

(公職選挙法の準用)

第2条 前条の規定により行う選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条((投票の記載事項及び投かん))第48条((代理投票))第68条((無効投票))第3項並びに第95条((衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人))第1項本文及び第2項の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。

(昭和58選管告示41・平成8選管告示24・一部改正)

(当選人の告示)

第3条 当選人が当選を承諾したときは、委員会は、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。

(委員長が欠けた場合の選挙)

第4条 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に速やかにその選挙を行わなければならない。

(委員長の任期)

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び委員等の退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

2 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。補充員が退職しようとするときもまた同様とする。

(委員長及び委員の退職等の場合の告示)

第7条 委員長又は委員が退職したとき及び委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその旨を告示しなければならない。

第2章 権限

(委員長の担任する事務)

第8条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経べき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関する事項

(平成2選管告示15・一部改正)

(専決処分)

第9条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議に報告しなければならない。

第3章 招集及び会議

(委員会の招集)

第10条 委員長が委員会を招集しようとするときは、その旨を告示するとともに、委員に通知しなければならない。

2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは文書をもつてし、会議に付すべき事件を示して、これを委員長に提出しなければならない。

(委員会の日時場所等の告示)

第11条 前条第1項の規定による告示及び通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を記載しなければならない。

2 前条第2項の規定により招集するときは、併せてその旨を記載しなければならない。

(出席不能の場合の届出)

第12条 委員は、委員会に出席することができないときは、その理由を示して速やかに委員長に届け出なければならない。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

(委員会の議事等)

第14条 法令及びこの規程に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の会議の運営については、桶川市議会会議規則(昭和45年桶川市議会規則第3号)の例による。

第4章 事務局

(昭和61選管告示14・全改)

(事務局)

第15条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(昭和61選管告示14・全改)

(職の設置)

第16条 事務局に書記長、書記その他の職員を置く。

2 書記長、書記その他の職員は、次の表の左欄に対応する右欄に掲げる職をもつて充てる。

書記長

事務局長

書記

次長 主席主幹 主幹 主査 主席主任 主任 主事

その他の職員

主事補

(平成2選管告示15・全改、平成4選管告示49・平成19選管告示8―2・一部改正)

(職務)

第17条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を統理し、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

3 主席主幹は、上司の命を受け、特に指定された重要事務を掌理し、当該指定事務について、局長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を監督する。

5 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属の職員を監督する。

6 主席主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

7 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

9 事務局長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。

(平成2選管告示15・全改、平成4選管告示49・平成19選管告示8―2・一部改正)

(服務)

第18条 この章に規定するもののほか、職員の服務については、桶川市の職員の例による。

(昭和61選管告示14・全改、平成19選管告示8―2・一部改正)

第5章 文書

(昭和61選管告示14・全改)

(決裁)

第19条 起案文書は、事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であつて委員長が特に指定したものについては、事務局長においてこれを専決処分できる。

(昭和61選管告示14・全改)

(文書の処理)

第20条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理については、桶川市の文書の処理の例による。

(昭和61選管告示14・全改)

第6章 公印

(公印の名称等)

第21条 公印の名称、ひな形、寸法、使用区分、個数及び管理者は、次の表に掲げるとおりとする。

番号

名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

使用区分

個数

管理者

1

桶川市選挙管理委員会印

画像

方 18

一般事務用

1

事務局長

2

桶川市選挙管理委員長印

画像

方 18

一般事務用

1

事務局長

3

桶川市選挙管理委員会事務局長印

画像

方 18

一般事務用

1

事務局長

(平成2選管告示15・全改)

この規程は、昭和30年3月28日から施行する。

(昭和58年選管告示第41号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管告示第14号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年選管告示第16号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年選管告示第15号)

この告示は、平成2年5月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成4年選管告示第49号)

この告示は、平成4年9月2日から施行する。

(平成8年選管告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第8―2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

桶川市選挙管理委員会規程

昭和30年3月28日 選挙管理委員会告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年3月28日 選挙管理委員会告示第3号
昭和58年9月2日 選挙管理委員会告示第41号
昭和61年2月21日 選挙管理委員会告示第14号
昭和61年3月29日 選挙管理委員会告示第16号
平成2年4月28日 選挙管理委員会告示第15号
平成4年9月2日 選挙管理委員会告示第49号
平成8年9月2日 選挙管理委員会告示第24号
平成19年3月21日 選挙管理委員会告示第8号の2