○桶川市自転車駐車場管理規則

昭和61年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市自転車駐車場条例(昭和60年桶川市条例第17号。以下「条例」という。)第22条の規定により、桶川市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成17規則63・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第1号の桶川市自転車駐車場指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄付行為及び登記簿謄本又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平成17規則63・追加)

(指定管理者の事業報告)

第3条 条例第8条第4号の規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 駐車場の使用料等の日ごとの集計

(2) 駐車場の使用料等の月ごとの集計

(平成17規則63・追加)

(利用許可の申請)

第4条 駐車場の定期利用(条例別表に規定する1箇月利用、3箇月利用又は6箇月利用をいう。以下同じ。)の許可を受けようとする者は、指定管理者に様式第2号の定期駐車申込書を提出しなければならない。

(平成17規則63・旧第2条繰下・一部改正)

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、定期利用の許可をしたときは、様式第3号の定期駐車券及び様式第4号の自転車駐車場利用許可シールを交付するものとし、当該許可を受けた者は、これと引換えに使用料を納付しなければならない。

2 指定管理者は、定期利用の許可を認めないときは、様式第5号の定期利用不許可通知書に不許可となつた理由を明示して、前条の申込書を提出した者に通知しなければならない。

3 駐車場の一時利用(条例別表備考に規定する利用をいう。)の許可を受けようとする者は、様式第6号の一時駐車利用券を購入することをもつて許可を受けたものとみなす。

(平成17規則63・旧第3条繰下・一部改正)

(禁止行為)

第6条 指定管理者は、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)が駐車場内で次の各号に定める行為をしたときは、条例第15条第1項第1号の規定により、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品等又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。

(2) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(3) 物品販売その他営業行為をすること。

(4) 広告宣伝をすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が駐車場の管理上支障があると認めたこと。

(平成17規則63・追加)

(使用料の減免)

第7条 条例第17条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 月の途中から当該月の末日までの1箇月利用を受けようとする場合 別表に定める額

(2) その他市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第7号の使用料減額免除申請書を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する場合は、この限りでない。

3 市長は、使用料を減額し、又は免除するときは、様式第8号の使用料減額免除決定通知書を交付するものとする。

(平成17規則63・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第18条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、様式第9号の使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料を還付するときは、様式第10号の使用料還付決定通知書を交付するものとする。

(平成17規則63・旧第5条繰下・一部改正)

(遵守事項及び指示)

第9条 指定管理者は、利用者の遵守事項を定め、及び駐車場の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(平成17規則63・旧第6条繰下・一部改正)

(入場の禁止等)

第10条 市長は、駐車場内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に対し、退場を命ずることができる。

(平成17規則63・旧第7条繰下)

(免責事項)

第11条 天災、火災、盗難、衝突その他市長及び指定管理者の責めに帰さない理由によつて利用者又は第三者が被つた損害に対しては、市長及び指定管理者は、その責めを負わないものとする。

(平成17規則63・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則63・旧第10条繰下)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の桶川市自転車駐車場管理規則の規定により行った許可、処分その他の行為は、この条例による改正後の桶川市自転車駐車場管理規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の規則第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条の規定の例により行うことができる。

別表(第7条関係)

(平成17規則63・一部改正)

使用料減額表

駐車場名

区分

定期利用の初日

自転車

原動機付自転車

一般

学生

一般

学生

桶川駅西口地下自転車駐車場

11日から20日までのいずれかの日

600円

450円

900円

700円

21日から末日までのいずれかの日

1,200円

900円

1,800円

1,350円

桶川駅西口第1自転車駐車場

11日から20日までのいずれかの日

700円

500円

700円

500円

21日から末日までのいずれかの日

1,350円

1,000円

1,350円

1,000円

(平成17規則63・追加)

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(平成17規則39・一部改正、平成17規則63・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平成17規則63・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平成17規則63・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平成17規則63・全改)

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(平成17規則63・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平成17規則39・一部改正、平成17規則63・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平成17規則39・一部改正、平成17規則63・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平成17規則39・一部改正、平成17規則63・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平成17規則39・一部改正、平成17規則63・旧様式第8号繰下・一部改正)

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桶川市自転車駐車場管理規則

昭和61年3月5日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)