○桶川市自転車駐車場条例

昭和60年12月27日

条例第17号

(設置)

第1条 自転車利用者の利便の増進を図るため桶川市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桶川駅西口地下自転車駐車場

桶川市若宮一丁目地内

桶川駅西口第1自転車駐車場

桶川市若宮一丁目地内

桶川駅東口自転車駐車場

桶川市南一丁目及び南二丁目地内

(平成8条例2・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(平成17条例19・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用の許可、変更及び許可の取消しに関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 駐車場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)の収納に関する業務

(4) その他駐車場の運営に関して市長が必要と認める業務

(平成17条例19・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第5条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 駐車場の事業計画書

(2) その他市長が必要なものとして規則で定める書類

(平成17条例19・追加)

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画による駐車場の運営が市民等の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が駐車場の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平成17条例19・追加)

(指定管理者の公表等)

第7条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。

(平成17条例19・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該月までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 駐車場の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料の収入の実績

(3) 駐車場の管理に係る経費の収支状況

(4) その他市長が駐車場の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(平成17条例19・追加)

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、駐車場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平成17条例19・追加)

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損失が生じても、市長はその補償の責めを負わない。

(平成17条例19・追加)

(業務時間及び休業日)

第11条 駐車場の業務時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(1) 業務時間 午前6時から午後11時まで

(2) 休業日 1月1日から3日まで

(平成17条例19・旧第3条繰下)

(利用車種)

第12条 駐車場に駐車できる車種は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車とする。

(平成17条例19・旧第4条繰下)

(利用の許可)

第13条 駐車場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平成17条例19・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、駐車場の管理上支障があると認めるときは、駐車場の利用を許可しないことができる。

(平成17条例19・旧第6条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し)

第15条 指定管理者は、駐車場を利用している者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 駐車場の係員の指示に従わないとき。

(3) その他駐車場の管理上支障があるとき。

2 指定管理者は、利用者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(平成17条例19・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料)

第16条 利用者は、あらかじめ別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平成17条例19・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第17条 市長は、規則で定める理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例19・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の不還付)

第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により駐車場を利用することができない場合は、当該使用料の一部又は全部を還付することができる。

(平成17条例19・旧第10条繰下・一部改正)

(原状回復)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平成17条例19・追加)

(損害賠償)

第20条 利用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき理由により、駐車場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例19・追加)

(秘密保持)

第21条 指定管理者又は駐車場の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定により個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、駐車場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平成17条例19・追加、令和4条例27・一部改正)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例19・旧第12条繰下)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の桶川市自転車駐車場条例の規定により行った許可、処分その他の行為は、この条例による改正後の桶川市自転車駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第5条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第5条から第7条までの規定の例により行うことができる。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表(第16条関係)

(昭和61条例16・一部改正、平成8条例2・平成17条例19・一部改正)

駐車場名

利用車種

使用料

一時利用

1箇月利用

3箇月利用

6箇月利用

一般

学生

一般

学生

一般

学生

桶川駅西口地下自転車駐車場

自転車

100円

1,800円

1,350円

5,100円

3,800円

9,700円

7,200円

原動機付自転車

150円

2,700円

2,000円

7,600円

5,700円

14,500円

10,800円

桶川駅西口第1自転車駐車場

自転車

100円

2,000円

1,500円

5,700円

4,250円

10,800円

8,100円

原動機付自転車

100円

2,000円

1,500円

5,700円

4,250円

10,800円

8,100円

桶川駅東口自転車駐車場

自転車

 

1,800円

1,350円

5,100円

3,800円

9,700円

7,200円

備考 「一時利用」とは、1回(1日を超えない。)を単位とする利用をいう。

桶川市自転車駐車場条例

昭和60年12月27日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)