○桶川市防災行政用無線局運用細則
平成3年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、桶川市防災行政用無線局管理規程(平成3年桶川市訓令第4号)第13条の規定に基づき、桶川市防災行政用固定系無線局の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害放送
(2) チャイム放送
(3) 緊急放送
(4) その他の放送
(放送事項)
第3条 災害放送は、災害時及び災害の発生が予想されるときに行うものとし、その放送事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地震、台風等の非常事態に関する情報
(2) 火災に関する情報
(3) その他緊急に知らせる必要がある災害情報
2 チャイム放送は、機器の動作状況を確認することを主な目的とし、自動放送でチャイムによる時報等を放送するものとする。
3 緊急放送は、人命にかかわること等特に放送する必要があると認められた場合に限り行うものとする。
4 その他の放送は、市政に関する情報で市民に周知する必要があるものについて行うものとする。
(放送時間)
第4条 災害放送、緊急放送及びその他の放送の放送時間は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予想されるときとする。
2 チャイム放送の放送時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が変更を必要と認めたときは、これを変更することができる。
区分 | 放送時間 |
2月、3月、4月、9月及び10月 | 正午及び午後5時 |
5月から8月まで | 正午及び午後6時 |
11月から1月まで | 正午及び午後4時 |
3 放送は、災害放送を除き、1回につき3分以内の放送時間とするよう努めなければならない。
(平成14訓令1・一部改正)
(放送の申込み)
第5条 その他の放送を利用しようとする者は、別記様式の防災行政用無線放送依頼書を秘書広報課長に提出しなければならない。
2 秘書広報課長は、前項の依頼書の提出を受けたときは、その内容について総括管理者と可否を検討し、必要なものについて放送するものとする。
(平成13訓令3・平成22訓令1・一部改正)
(放送実施部所)
第6条 放送を行う部所は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間中は、次のとおり
ア 災害放送及びチャイム放送は安心安全課
イ 緊急放送及びその他の放送は秘書広報課
(2) 勤務時間以外は、埼玉県央広域消防本部
(平成8訓令2・平成13訓令3・平成17訓令6・平成22訓令1・一部改正)
(放送の方法)
第7条 放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出名称である「ぼうさいおけがわ」を放送しなければならない。
2 放送は、語句を区切り、かつ、明りょうに発音しなければならない。
3 試験電波の発射を行うときは、他局に混信を与えないことを確かめた後、電波を発射しなければならない。
(放送の制限)
第8条 総括管理者は、災害の発生その他の特別の理由があるときは、放送を制限することができる。
(平成13訓令3・令和4訓令2・一部改正)
(放送の記録)
第9条 通信取扱責任者は、放送を行ったときは、桶川市防災行政用無線局管理規程様式第2号の無線業務日誌に必要な事項を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の桶川市防災行政用無線局運用細則の規定に基づき作成されている様式は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)抄
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平成16訓令4・平成22訓令1・平成30訓令1・一部改正)