○桶川市防災行政用無線局管理規程
平成3年3月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、桶川市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する桶川市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、市庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に運用する車載可搬又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務省関東総合通信局長の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(平成12訓令3・一部改正)
(総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、環境経済部長の職にある者をもって充てる。
(平成13訓令4・令和4訓令2・一部改正)
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理及び運用(固定系にあっては、災害の情報及びチャイム放送に関しての運用に限る。)の業務を行うとともに、管理者及び通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、環境経済部安心安全課長の職にある者をもって充てる。
(平成8訓令3・平成13訓令4・平成17訓令5・令和4訓令2・一部改正)
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理及び運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者が指名し、これに充てる。
(固定系の運用責任者)
第7条 固定系に運用責任者を置く。
2 固定系の運用責任者は、総括管理者の命を受け、固定系の運用(災害の情報及びチャイム放送に関しての運用を除く。)の業務を行うとともに、その管理者を指揮監督する。
3 固定系の運用責任者は、秘書広報課長の職にある者をもって充てる。
(平成6訓令1・平成10訓令2・平成13訓令4・平成22訓令1・一部改正)
(管理者)
第8条 次の所に管理者を置く。
(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う課所
(2) 本庁(桶川市部設置条例(平成9年桶川市条例第15号)に規定する室、部及び会計課をいう。以下同じ。)以外であって、陸上移動局を配備した出先機関等
2 管理者(安心安全課及び秘書広報課の管理者を除く。)は、管理責任者の命を受け、当該課所に設置された無線局、施設等の管理及び監督の業務を所掌する。
3 安心安全課長は、無線局の管理及び運用(固定系にあっては、災害情報及びチャイム放送に関しての運用に限る。)の業務を所掌し、秘書広報課長は、固定系の運用(災害の情報及びチャイム放送に関しての運用は除く。)の業務を所掌する。
4 管理者は、本庁にあっては当該課所の長、出先機関等にあっては当該機関の長をもって充てる。
(平成6訓令1・平成8訓令3・平成10訓令2・平成13訓令4・平成17訓令5・平成22訓令1・平成26訓令3・一部改正)
(無線従事者の配置、養成等)
第9条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に応じ無線従事者を適正に配置するものとする。
2 総括管理者は無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって様式第1号の無線従事者名簿を作成するものとする。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第11条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法その他関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用をする。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(備付書類等の管理)
第12条 管理責任者は、電波法その他関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、様式第4号の無線局業務日誌抄録を翌年1月20日までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
5 管理責任者は、様式第5号の無線従事者選(解)任届及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第13条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者又は管理者
(2) 月点検 管理責任者
(3) 年点検(年2回) 総括管理者
3 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、機能を確認しておくものとする。
4 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに保守点検の責任者に報告するものとする。
(平成13訓令4・一部改正)
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期
2 訓練は、通信統制訓練、住民への通報等の伝達訓練並びに移動系による情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第16条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法その他関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(勤務時間外等の運用体制)
第17条 休日その他勤務時間外に緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予想されるときは、総括管理者の指示により、埼玉県央広域消防本部に配備した遠隔制御装置を使用し、消防本部の管理者が無線局の運用に当たる。
2 埼玉県央広域消防本部の管理者は、前項の規定により無線局の運用を行ったときは、速やかにその旨を管理責任者に報告するものとする。
(平成8訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)抄
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平成8訓令3・平成13訓令4・令和4訓令2・一部改正)
別表第2(第3条関係)
(平成8訓令3・平成10訓令2・平成13訓令4・平成17訓令5・平成22訓令1・令和4訓令2・一部改正)
無線局管理組織表
(平成22訓令1・一部改正)
(平成22訓令1・一部改正)
(平成22訓令1・一部改正)
(平成22訓令1・一部改正)
(平成22訓令1・一部改正)
(平成22訓令1・一部改正)
(平成22訓令1・一部改正)
(平成22訓令1・一部改正)
(平成22訓令1・一部改正)