○桶川市災害対策本部に関する規程

昭和56年5月22日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、桶川市災害対策本部条例(昭和39年桶川市条例第23号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、桶川市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成12規則2・一部改正)

(職員の責務)

第2条 すべての職員は、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、本部の活動に協力しなければならない。

(本部の設置及び閉鎖)

第3条 本部は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による桶川市地域防災計画の定めるところにより、その必要を認めたときに市長が設置するものとし、災害の拡大するおそれが解消し、かつ、災害に対する応急対策及び応急復旧がおおむね完了したとき閉鎖するものとする。

(本部長等)

第4条 本部に、次の各号に掲げる職員を置き、当該各号に定める者をもつて充てる。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。) 市長

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。) 副市長

(3) 災害対策本部長付(以下「本部長付」という。) 教育長

(4) 災害対策本部員(以下「本部員」という。) 桶川市庁議等の設置及び運営に関する規則(昭和54年桶川市規則第6号)第4条第2号から第6号までに掲げる職にある者

(昭和57規程10・昭和61規程1・平成2規程5・平成6規程1・平成8規程3・平成10規程3・平成13規程6・平成18規程2・平成19規程3・平成26規程1・平成30規程7・一部改正)

(本部会議)

第5条 本部に、災害予防及び災害応急対策の総合的な基本方針を決定するため、本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部長付及び本部員で構成する。

3 本部会議は、本部長が招集し、及び主宰する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部及び班)

第6条 条例第3条第1項の規定により本部に部を置き、班をもつて組織する。

2 班に班長を置く。

3 班長は、上司の命を受けて、班務を掌理し所属職員を指揮監督する。

4 部の組織並びに条例第3条第2項及び第3項の規定による部に属すべき本部員及び部長となるべき本部員は、別に定める。

(平成12規程2・全改)

(分掌事務)

第7条 班において分掌する事務は、別に定める。

(平成12規程2・全改)

(体制の種別及び配備区分)

第8条 災害対策の活動に当たつてのとるべき体制の種別及び配備区分は、別に定める。

(平成12規程2・全改)

(動員計画)

第9条 職員の動員計画は、別に定める。

(平成12規程2・追加)

(非常参集)

第10条 職員は、地震その他の大規模な災害が発生した場合において、交通途絶等のため所定の配備につくことができないときは、市及び県の出先機関又は他の市町村役場に参集するものとする。

(平成12規程2・旧第9条繰下)

(応援の要請)

第11条 部長は、配備された職員をもつては十分に災害応急活動が実施できないと認めるときは、本部長に対して応援を求めるものとする。

(平成12規程2・旧第10条繰下)

(被害調査及び報告)

第12条 班長又は班長に充てられる者は、桶川市災害対策本部被害調査及び報告要領に基づき、当該事務に係る被害調査を実施し、当該部長を通じ本部長又は市長に遅滞なく報告しなければならない。

(平成12規程2・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、災害対策活動の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12規程2・旧第12条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第10号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第9号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第5号)

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

(平成4年規程第5号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規程第5号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第6号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

桶川市災害対策本部に関する規程

昭和56年5月22日 規程第4号

(平成30年12月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和56年5月22日 規程第4号
昭和57年6月28日 規程第10号
昭和58年6月29日 規程第5号
昭和61年3月5日 規程第1号
昭和61年3月31日 規程第9号
昭和63年5月6日 規程第5号
平成2年4月28日 規程第5号
平成4年3月31日 規程第5号
平成6年3月29日 規程第1号
平成7年3月31日 規程第5号
平成8年3月31日 規程第3号
平成9年4月17日 規程第5号
平成10年3月31日 規程第3号
平成11年4月1日 規程第6号
平成12年3月28日 規程第2号
平成13年9月28日 規程第6号
平成18年3月17日 規程第2号
平成19年3月29日 規程第3号
平成26年3月28日 規程第1号
平成30年12月7日 規程第7号