○桶川市防災会議に関する規程
昭和42年2月24日
防災会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、桶川市防災会議条例(昭和39年条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長代理委員)
第2条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。
(平成19防災会規程1・一部改正)
(会議の招集)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 前項の招集は、委員に対して招集の日時、場所、会期及び議案を通知するものとする。
(欠席又は遅参の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないとき又は遅参しようとするときは、開会時刻前に、会長にその旨を届け出なければならない。
(会議)
第5条 防災会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議長は、会長が当たる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(防災会議の会長による処理)
第6条 防災会議の権限に属する事項で、特に指定したものは、会長において処理することができる。
2 前項の規定により処理したときは、会長は次の防災会議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、防災会議主管課において処理する。
(昭和56防災会規程1・平成2防災会規程1・平成8防災会議規程1・平成13防災会規程1・平成17防災会規程1・令和4防災会規程1・一部改正)
(公表等の方法)
第8条 地域防災計画を作成し、又は修正した場合の公表その他防災会議の行う公表等は、桶川市公告式条例(昭和30年桶川市条例第1号)の例による。
附則
この規程は、昭和42年2月24日から施行する。
附則(昭和56年防災会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年防災会規程第1号)
この規程は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成8年防災会議規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年防災会規程第1号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年防災会規程第1号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年防災会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年防災会規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。