○桶川市防災会議条例
昭和39年6月30日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき桶川市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平成12条例7・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 桶川市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平成24条例18・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 埼玉県知事の部内の職員
(3) 埼玉県警察の警察官
(4) 市の職員
(5) 教育委員会教育長
(6) 消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(8) 市を管轄する一部事務組合の職員
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(昭和43条例28・昭和45条例25・昭和46条例24・昭和56条例1・昭和61条例16・平成7条例36・平成24条例18・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭和61条例16・一部改正)
第5条 削除
(昭和41条例16)
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
(昭和61条例16・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第28号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第36号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱する改正後の桶川市防災会議条例第3条第5項第9号に規定する委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成26年5月16日までとする。