○桶川市振興計画審議会条例
昭和42年3月22日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、桶川市振興計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(昭和61条例16・一部改正)
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、市振興計画の策定その他の実施に関し必要な調査及び審議を行うため桶川市振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭和55条例1・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
(1) 市の議会の議員
(2) 市民
(3) 市の教育委員会の委員
(4) 市の農業委員会の委員
(5) 市内の公共的団体等の役員及び職員
(6) 学識経験を有する者
(昭和55条例1・平成12条例6・平成17条例10・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(昭和55条例1・全改)
(部会)
第6条 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属させる委員は、会長が指名する。
第7条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
2 部会長は、部会の事務を掌理する。
3 部会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会又は部会の会議は、それぞれ会長又は部会長が招集する。
2 審議会又は部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、それぞれ会長又は部会長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画財政部企画調整課において処理する。
(昭和44条例19・昭和45条例53・昭和53条例4・昭和57条例22・昭和60条例20・平成2条例3・平成5条例32・平成9条例15・平成13条例12・平成21条例21・平成25条例36・平成28条例4・一部改正)
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(昭和55条例1・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 桶川市新町建設審議会条例(昭和33年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月3日から適用する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成5年条例第32号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。