○自動車の臨時運行許可に関する規則
昭和34年8月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輪省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和50規則16・一部改正)
(申請及び許可)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、様式第1号の自動車臨時運行許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請又は許可に際し必要と認めたときは、申請者の居住の事実を証する書類及び自動車損害賠償保証保険証明書の提示を求めることができる。この場合において申請者が、市外居住者にあつては、市内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。
(昭和50規則16・昭和57規則2・一部改正)
(許可証及び番号標の亡失等)
第3条 臨時運行の許可を受けた者は、番号標を亡失し、若しくはき損したとき、又は許可証を亡失したときは、様式第2号の自動車臨時運行許可番号標・許可証亡失(き損)届を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、番号標及び許可証の亡失の場合にあつては、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人の始末書を添えなければならない。
(昭和50規則16・全改)
(番号標の失効)
第4条 前条第1項の番号標の場合について届出後30日を経過してもなお発見できないときは、市長は、届出の日から当該番号標の番号の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するものとする。
(昭和50規則16・一部改正)
(許可の取消し)
第5条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(番号標亡失又はき損の場合の弁償)
第6条 市長は、番号標を亡失し、又はき損した者に対し、相当額の弁償をさせることができる。
(昭和50規則16・一部改正)
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めあるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し、必要な事項は市長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の自動車の臨時運行許可に関する規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(令和4規則6・全改)
(昭和50規則16・全改、平成4規則5・令和4規則6・一部改正)