○桶川市住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成14年8月7日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)

第3章 入退室の管理(第8条―第12条)

第4章 アクセス管理(第13条―第17条)

第5章 情報資産管理(第18条―第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に関し、本人確認情報等のデータの漏えいの防止及び正確性の維持とシステムの継続的な運用を図るため、セキュリティ対策に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 照合情報認証 静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報とを照合することにより認証する方法をいう。

(2) 照合ID 操作者を識別するためのIDをいう。

(3) 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。

(4) 統合端末 主に住基ネットの業務を実施するための端末をいう。

2 前項に規定するもののほか、この訓令で使用する用語は、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)」で使用する用語の例による。

(平成17訓令2・平成26訓令4・令和4訓令2・一部改正)

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(平成17訓令2・平成26訓令4・令和4訓令2・一部改正)

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、企画財政部企画調整課長(以下「企画調整課長」という。)をもって充てる。

(平成22訓令1・平成26訓令4・平成28訓令2・一部改正)

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、総務部市民課長(以下「市民課長」という。)をもって充てる。

(令和4訓令2・一部改正)

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)

(4) 総務部職員課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 監査の実施に関すること。

(4) 教育及び研修の実施に関すること。

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民基本台帳主管課において処理する。

(平成22訓令1・平成28訓令2・令和4訓令2・令和5訓令1・一部改正)

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえて、関係部署の長に対し指示し、又は委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会をいう。)に対し必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(平成17訓令2・一部改正)

第3章 入退室の管理

(入退室管理を行う室及び場所)

第8条 次の表の中欄に掲げる室及び場所においては、同表の左欄に掲げるセキュリティ区分に応じた、同表の右欄に掲げる入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

入退室管理の方法

レベル1

統合端末設置の場所

入退を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退を行う。識別を行うため、入退者には名札の着用を義務付ける。

レベル2

住基ネットのデータ及びセキュリティ情報等の保管並びにコミュニケーションサーバ及びネットワーク機器の設置の室

入退室を行う場合は、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

(平成26訓令4・令和4訓令2・一部改正)

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、住基ネットのデータ及びセキュリティ情報等の保管並びにコミュニケーションサーバ及びネットワーク機器の設置の室にあっては企画調整課長、統合端末の設置場所にあっては市民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条別表の中欄に掲げる室及び場所については、同表の右欄に掲げる入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとるものとする。

(平成22訓令1・平成26訓令4・平成28訓令2・令和4訓令2・一部改正)

(室の鍵の管理)

第10条 第8条の表に掲げる室の鍵の管理は、契約管財課長が行う。

2 契約管財課長は、第8条の表に掲げるレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(平成22訓令1・一部改正)

(管理簿の作成)

第11条 入退室管理者は、第8条の表に掲げるレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 契約管財課長は、第8条の表に掲げるレベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(平成22訓令1・一部改正)

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているか、入退室管理者から報告を聴取し、必要に応じて調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を認識すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(平成26訓令4・令和4訓令2・一部改正)

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、企画調整課長をもって充てる。

(平成22訓令1・平成26訓令4・平成28訓令2・一部改正)

(照合情報の管理等)

第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(平成26訓令4・一部改正)

(操作者の責務)

第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(平成26訓令4・一部改正)

(操作履歴の保管)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析することができるよう、保管するものとする。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第18条 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク(以下「情報資産」という。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたコミュニケーションサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これ以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画調整課長をもって充てる。

(平成22訓令1・平成26訓令4・平成28訓令2・令和4訓令2・一部改正)

(本人確認情報管理責任者)

第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置をとるものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたコミュニケーションサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理方法を定めるものとする。

(平成26訓令4・令和4訓令2・一部改正)

(情報資産管理責任者)

第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、市民課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 雑則

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

桶川市住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成14年8月7日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成14年8月7日 訓令第2号
平成17年3月29日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成28年3月30日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年2月15日 訓令第1号