○住民基本台帳の正確な記録を確保するための事務取扱規程

昭和47年7月17日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨の実現を図るため、同法第14条の規定に基づき、住民に関する正確な記録を確保することを目的とする。

(昭和52規程1・平成2規程2・一部改正)

(住民に関する事務の基本)

第2条 桶川市行政組織規則(平成10年桶川市規則第20号)に基づく課及び機関の長、議会事務局次長、教育委員会事務局の課の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長は、その所掌事務中、住民に関する事務を管理し、又は執行するに当たつては、すべて住民基本台帳に基づいて行わなければならない。

(昭和52規程1・全改、昭和61規程8・昭和61規程9・平成2規程2・平成6規程1・平成9規程4・平成10規程6・平成13規程1・平成15規程6・平成22規程2・一部改正)

(通報の義務)

第3条 市民課長は、住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたときは、次の事務を所掌する課及び委員会へ必要な事項を通報しなければならない。

(1) 国民健康保険に関する事務

(2) 介護保険に関する事務

(3) 後期高齢者医療に関する事務

(4) 国民年金に関する事務

(5) 選挙人名簿に関する事務

(6) 学齢児童又は学齢生徒の住所変更に関する事務

(7) 市税の賦課及び徴収に関する事務

(8) 衛生に関する事務

(昭和52規程1・平成23規程1・一部改正)

第4条 課、機関の長及び委員会の事務局長は、その所掌事務を管理し、又は執行することにより、住民基本台帳に脱漏若しくは誤記、記載漏れ若しくは誤載があり、又は住民票に記載の修正を必要とするものがあることを知つたときは、速やかにその旨(事業執行上必要があるものについては、事実を調査してその旨)を別記の通報書によつて、市民課長に通報しなければならない。

(昭和52規程1・昭和61規程8・平成2規程2・平成6規程1・平成9規程4・平成10規程6・平成22規程2・一部改正)

(通報者への連絡)

第5条 市民課長は、前条の規定によつて通報を受けたときは、速やかに当該住民に対し、必要に応じて届出の催告又は事実を確認するための調査を行い、その結果に基づいて住民票の記載等を行うとともに、通報者にその結果を別記連絡書によつて連絡しなければならない。

(昭和52規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年規程第17号)

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第8号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第9号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

(平成5年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の各規程に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規程の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規程第4号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第2号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5規程7・平成23規程1・一部改正)

画像画像

住民基本台帳の正確な記録を確保するための事務取扱規程

昭和47年7月17日 規程第7号

(平成23年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
昭和47年7月17日 規程第7号
昭和47年11月28日 規程第17号
昭和52年3月16日 規程第1号
昭和61年3月28日 規程第8号
昭和61年3月31日 規程第9号
平成2年4月20日 規程第2号
平成5年9月9日 規程第7号
平成6年3月29日 規程第1号
平成9年4月15日 規程第4号
平成10年3月31日 規程第6号
平成13年3月28日 規程第1号
平成15年12月4日 規程第6号
平成22年3月31日 規程第2号
平成23年3月4日 規程第1号