○桶川市法規審査委員会規程
昭和49年7月8日
規程第14号
(設置)
第1条 桶川市の条例案、規則案、規程案その他の重要な文書(以下「条例案等」という。)の審査等を行い、もつて行政事務に資するため、桶川市法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例案等の審査に関すること。
(2) 法令及び条例等の疑義の解明に関すること。
(3) その他市長が委員会で審査することを必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員5人以内をもつて組織する。
2 委員長は、副市長をもつてこれに充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(平成19規程3・一部改正)
(委員の任期)
第4条 市職員のうちから任命された委員の任期は、2年とする。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となり、及び委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務事務は、総務部総務課において処理する。
(平成9規程9・平成10規程6・平成13規程11・平成22規程2・平成26規程1・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規程第9号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年規程第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第11号)抄
1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)抄
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。