○桶川市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会規則
平成8年9月26日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例(平成8年桶川市条例第18号)第8条の規定に基づき、桶川市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成13規則45・平成28規則43・令和5規則1・一部改正)
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、2人以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
(平成17規則14・一部改正)
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、審査会主管課において処理する。
(平成9規則17・平成10規則24・平成13規則38・平成22規則16・平成26規則10・令和5規則1・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平成22規則16・一部改正)
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)抄
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第45号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。