○桶川市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会規則

平成8年9月26日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例(平成8年桶川市条例第18号)第8条の規定に基づき、桶川市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成13規則45・平成28規則43・令和5規則1・一部改正)

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、2人以上の委員が出席しなければ、開くことができない。

(平成17規則14・一部改正)

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、審査会主管課において処理する。

(平成9規則17・平成10規則24・平成13規則38・平成22規則16・平成26規則10・令和5規則1・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平成22規則16・一部改正)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年規則第45号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

桶川市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会規則

平成8年9月26日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成8年9月26日 規則第31号
平成9年4月17日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第24号
平成13年9月28日 規則第38号
平成13年12月7日 規則第45号
平成17年3月29日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第43号
令和5年1月12日 規則第1号