○桶川市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例

平成8年6月28日

条例第18号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、桶川市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(平成13条例13・全改、平成28条例5・令和4条例27・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 桶川市情報公開条例(平成13年桶川市条例第13号)第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 桶川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年桶川市条例第30号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 桶川市情報公開条例に基づく情報公開制度に関する重要事項について調査審議すること。

(6) 桶川市個人情報保護法施行条例(令和4年桶川市条例第27号)第9条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(7) 桶川市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(8) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

2 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、市長に建議することができる。

(令和4条例27・追加、令和5条例1・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(平成13条例13・平成17条例10・平成28条例5・一部改正、令和4条例27・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令和4条例27・旧第3条繰下)

(意見聴取等)

第5条 審査会は、調査審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平成28条例5・一部改正、令和4条例27・旧第4条繰下・一部改正)

(答申等)

第6条 審査会は、諮問があった日の翌日から起算して60日以内に答申するよう努めるものとする。

2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平成13条例13・平成28条例5・一部改正、令和4条例27・旧第5条繰下)

(守秘義務)

第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令和4条例27・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4条例27・旧第7条繰下)

(罰則)

第9条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平成17条例40・追加、令和4条例27・旧第8条繰下・一部改正)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 第8条及び第9条の改正 平成19年1月1日

(平成17年条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の桶川市情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第2項の規定により委嘱を受け、在任している委員は、その任期の満了の日までは、第5条の規定による改正後の桶川市行政不服審査会条例第2条第2項の規定により委嘱を受けた委員とみなす。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(桶川市行政不服審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の桶川市行政不服審査会条例第2条第2項の規定により委嘱を受け、在任している委員は、その任期の満了の日までは、前条の規定による改正後の桶川市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例第3条第2項の規定により委嘱を受けた委員とみなす。

(令和5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例

平成8年6月28日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成8年6月28日 条例第18号
平成13年9月26日 条例第13号
平成17年3月29日 条例第10号
平成17年12月28日 条例第40号
平成28年3月30日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第27号
令和5年3月30日 条例第1号