○桶川市会計管理者事務専決規程

昭和57年6月28日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務のうち、専決することのできる事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平成18規程5・平成19規程3・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 事案について、常時会計管理者に代わつて決裁することをいう。

(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。

(4) 代決 事案について、会計管理者又は専決権者が不在等で、急を要する場合に臨時にこれらの者に代わつて決裁することをいう。

(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。

(平成19規程3・追加)

(専決の制限)

第3条 専決権者は、この規程に定める専決事項であつても、次の各号の一に該当すると認められるときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 事案について特に会計管理者が了知しておく必要があると認められるとき。

(平成18規程5・一部改正、平成19規程3・旧第2条繰下・一部改正)

(会計課長の専決事項)

第4条 会計課長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 収入命令の審査

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、扶助費、福祉施設への措置委託料、医療費等の支払事務委託料及び過誤納還付金並びに過誤納還付加算金の支出命令の審査

(3) 需用費(燃料費、光熱水費及び賄材料費に限る。)及び役務費(通信運搬費に限る。)の支出命令の審査

(4) 前2号以外の支出で1件50万円未満の経費(交際費及び賠償金を除く。)の支出命令の審査

(5) 資金前渡及び概算払の精算書の審査

(6) 収入印紙及び県収入証紙の出納

(7) 歳入歳出外現金、戻出し、戻入れ、歳入科目更正票及び歳出科目更正票の審査

(平成8規程9・平成15規程6・一部改正、平成19規程3・旧第3条繰下、平成27規程4・令和2規程5・一部改正)

(代決)

第5条 急ぎの決裁を必要とする場合で、会計管理者が不在等のときは会計課長が、会計管理者及び会計課長がともに不在のときは補助機関である職員のうちから会計管理者の定める者が、それぞれ代決することができる。

(平成19規程3・追加)

(代決の制限)

第6条 第3条各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方法を指示された場合は、この限りでない。

(平成19規程3・追加)

(代決の報告)

第7条 代決した者は、当該代決した事項について、会計管理者に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(平成19規程3・追加)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成4年規程第4号)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程及び桶川市収入役事務専決規程の規定は、この規程の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。

(平成8年規程第9号)

1 この規程は、平成8年6月1日から施行する。

2 改正後の桶川市収入役事務専決規程の規定は、この規程の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。

(平成15年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

桶川市会計管理者事務専決規程

昭和57年6月28日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年6月28日 規程第4号
平成4年3月31日 規程第4号
平成8年5月28日 規程第9号
平成15年12月4日 規程第6号
平成18年3月31日 規程第5号
平成19年3月29日 規程第3号
平成27年10月6日 規程第4号
令和2年3月31日 規程第5号