○市長の専決処分事項の指定について

昭和61年3月28日

専決事項の指定について(昭和46年議決第51号)の全部を次のように改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により次の事項については、市長において専決処分することができる。

(1) 市が当事者である和解(ただし、裁判上の和解を除く。)で、その額が50万円以下のもの

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの

(3) 前2号の事項に関し、予算を定めること。

市長の専決処分事項の指定について

昭和61年3月28日 種別なし

(昭和61年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和61年3月28日 種別なし