○市長の専決処分事項の指定について
昭和61年3月28日
専決事項の指定について(昭和46年議決第51号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により次の事項については、市長において専決処分することができる。
記
(1) 市が当事者である和解(ただし、裁判上の和解を除く。)で、その額が50万円以下のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの
(3) 前2号の事項に関し、予算を定めること。
○市長の専決処分事項の指定について
昭和61年3月28日
専決事項の指定について(昭和46年議決第51号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により次の事項については、市長において専決処分することができる。
記
(1) 市が当事者である和解(ただし、裁判上の和解を除く。)で、その額が50万円以下のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの
(3) 前2号の事項に関し、予算を定めること。