○市長の職務を行う者を定める規則
昭和35年10月5日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う者は、秘書室長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第5号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第30号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。