○市長の職務を行う者を定める規則

昭和35年10月5日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う者は、秘書室長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第5号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第30号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

市長の職務を行う者を定める規則

昭和35年10月5日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和35年10月5日 規則第4号
昭和39年3月17日 規則第5号
昭和47年11月28日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第10号