○桶川市公用車管理規程
昭和56年10月17日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、公用車の管理及び運行に関する基本的事項を定め、もつて公用車による交通事故を未然に防止することを目的とする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市が所有し、運行の用に供するものをいう。
(2) 安全運転管理者等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定により選任された安全運転管理者及び副安全運転管理者をいう。
(3) 保有機関 桶川市行政組織規則(平成10年桶川市規則第20号)に規定する課及び課に属する機関で、公用車を管理するものをいう。
(4) 所属長 保有機関の長をいう。
(5) 車両取扱監督者 保有機関の所属長が指定する者をいう。
(昭和61規程8・平成2規程2・平成6規程1・平成10規程4・平成13規程11・平成22規程2・一部改正)
(安全運転管理者等の責務)
第3条 安全運転管理者は、公用車の管理及び運行に関する業務を統轄するものとする。
2 安全運転管理者等は、1年に1回以上職員を対象とする安全運転に関する研修会を開催するものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、その管理する公用車を安全かつ適正に運行するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、安全運転に必要な知識及び技術を習得させるため、研修会の機会を与え、資質の向上に努めること。
(2) 公用車の使用に当たつては、運転者の心身の健康状態を的確に把握し、適切な指示を与え、安全運転の確保に努めること。
(3) 公用車及びその鍵をあらかじめ指定した場所に保管させること。
(4) 公用車の効率的活用を図るため、その運行及び整備状況について常に把握しておくこと。
(5) その他公用車を安全かつ適正に運行するため必要な措置を講ずること。
(平成10規程4・一部改正)
(修理等)
第5条 所属長は、その管理する公用車について次の各号に掲げる事項を知つたとき、又はその連絡を受けたときは、速やかに当該公用車の車両取扱監督者をして必要な修理等を行わなければならない。
(1) 運行の用に供しなくなつたとき。
(2) 運行中又は運行に際し異常な箇所を発見したとき。
(3) その他安全かつ適正に運行することが不可能なとき。
(車両取扱監督者の責務)
第6条 車両取扱監督者は、公用車の管理及び運行に関し所属長を補佐するものとする。
2 車両取扱監督者は、その管理する公用車についてその所属長から報告を求められたときは、遅滞なく応じなければならない。
(運転者の義務)
第7条 運転者は、公用車の運行に当たつては、所属長の命令及び道路交通法その他関係法令を遵守し、安全かつ適正な運行に努めなければならない。
2 運転者は、第5条各号に掲げる事項に気が付いたときは、直ちにその旨を所属長又は車両取扱監督者に連絡し、適当な指示を受けなければならない。
3 公用車を安全かつ適正に運行するため必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、運転者自ら修理等必要な措置を講じなければならない。
(公用車の使用の制限)
第8条 公用車は、所属長が公務のため必要があると認めた場合以外は、使用してはならない。
(使用手続)
第9条 公用車を使用しようとする者は、様式第1号の公用車使用管理簿又は保有機関が定める管理簿により、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を受けることができないときは、使用後速やかに承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、承認を受けた公用車の使用に係る事項を変更しようとする場合に準用する。
(運行前の点検)
第10条 運転者(1日のうちその公用車を最初に運行する者をいう。)は、公用車の運行を開始する前に当該公用車の安全上必要な点検を行わなければならない。
(平成10規程4・一部改正)
(交通事故等の報告)
第11条 運転者、使用者及び同乗者は、公用車について道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるものとし、運転者は、その旨を様式第2号の事故発生状況報告書により、所属長及び安全運転管理者等を経由して市長に報告しなければならない。
2 運転者は、公務中道路交通に関する法令違反をしたときは、その状況を速やかに所属長を経由して安全運転管理者に報告しなければならない。
(平成10規程4・一部改正)
(運行後の措置)
第12条 運転者は、公用車の運行を終了したときは、速やかにその旨を報告し、当該公用車を清掃し、及び保管上必要な点検をし、車両取扱監督者に当該公用車の鍵を返納しなければならない。
(鍵の保管)
第13条 公用車の鍵は、車両取扱監督者が保管するものとする。
第14条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理及び運行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
(平成10規定4・旧第15条繰上)
附則
この規程は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第8号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第2号)
この規程は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第11号)抄
1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(平成10規程4・全改)
(平成10規程4・旧様式第3号繰上・一部改正)