○桶川市庁舎管理規則

昭和46年5月20日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 秩序の維持(第6条―第10条)

第3章 施設の保全管理(第11条―第15条)

第4章 施設の防火管理(第16条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(平成30規則20・章名追加)

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(平成30規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 庁舎 行政財産のうち、市の事務若しくは事業に供し、又は供するものと決定した建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。

(2) 市民ギャラリー 庁舎1階に設置する市民ギャラリーをいう。

(3) 事務室等 庁舎内の事務室、会議室、相談室、書庫、倉庫等をいう。

(4) 課等 桶川市行政組織規則(平成10年桶川市規則第20号)第2条並びに第5条に定める課及び同規則第3条に定める機関、桶川市教育委員会事務局組織規則(平成13年桶川市教育委員会規則第7号)第2条に定める課及び同規則第3条に定める機関、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(平成30規則20・一部改正)

(庁舎管理責任者等)

第3条 庁舎には次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる庁舎管理責任者を置き、総務部長がこれを総括する。

区分

庁舎管理責任者

庁舎(議会が所管する事務室等及び市民ギャラリーを除く。)

財産主管課長

議会が所管する事務室等

議会事務局長

市民ギャラリー

文化芸術主管課長

2 庁舎管理責任者を補助するため、事務室等に室管理者を置き、当該事務室等を所管する課等の長(議会事務局にあつては、桶川市議会事務局処務規程(昭和44年桶川市議会規程第1号)第5条第2項に定める次長をいう。以下同じ。)をもつてこれに充てる。

(平成30規則20・追加)

(庁舎管理責任者等の職務)

第4条 庁舎管理責任者又は室管理者は、庁舎について、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 災害、盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃及び整頓に関すること。

(4) 設備の保全に関すること。

(5) 使用の規制に関すること。

(6) その他管理に関すること。

(平成30規則20・追加)

(職員等の協力義務)

第5条 職員その他庁舎に出入りする者は、この規則に基づいて市長が庁舎使用の規制及び庁内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(平成30規則20・旧第3条繰下・一部改正)

第2章 秩序の維持

(平成30規則20・章名追加)

(許可を要する行為)

第6条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為

(2) 公用を目的とするもの以外の広告物(ビラ、ポスター、看板その他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲示し、又は設置する行為

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物を配布する行為

(4) テントその他これに類する施設を設置する行為

(5) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込む行為

(6) 撮影その他これに類する行為

(7) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する催物を開催する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可を必要と認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、同項第1号及び第3号に規定する行為に係る許可にあつては物品販売等許可申請書兼許可書(様式第1号)を、同項第2号に規定する行為に係る許可にあつては広告物掲示等許可申請書(様式第2号)を、同項第4号から第8号までに規定する行為に係る許可にあつては庁舎内行為許可申請書兼許可書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する許可の申請に対して許可をする場合において必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

4 市長は、前項の規定により付した条件又は指示した事項に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正の命令、許可の条件若しくは指示の変更、又は許可の取消しをすることができる。

5 市長は、当該許可の申請に係る行為が次のいずれかに該当すると認めるときは、第3項の許可をしないものとする。

(1) 第9条各号に掲げる行為に該当するおそれがあると認めるとき。

(2) 市の業務に支障が生じるおそれがあると認めるとき。

(3) 来庁者又は近隣住民の迷惑となるおそれがあると認めるとき。

(4) 反社会的な活動を行う団体の行為であると認めるとき。

(5) 特定の宗教的又は政治的な見解に加担するおそれがあると認めるとき。

(6) 公序良俗を害するおそれがあると認めるとき。

(7) 桶川市暴力団排除条例(平成24年桶川市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、又は同条第2号に規定する暴力団員の利益になり、又はそのおそれがあると認めるとき。

6 市長は、当該許可に係る行為が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(平成30規則20・旧第5条繰下・一部改正)

(承認を要する行為)

第7条 庁舎において、次のいずれかに該当する行為をしようとする課等の長は、事前に庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

(1) ポスター、看板、懸垂幕、印刷物その他これらに類する物を掲示し、又は配布する行為

(2) 通路、廊下等の共用部分を独占的に使用する行為

(3) 駐車場を使用する行為

2 前項各号に規定する行為に係る承認申請は、庁舎使用承認申請書(様式第4号)を庁舎管理責任者に提出して行うものとする。

(平成30規則20・一部改正)

(集団立入りの制限等)

第8条 多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(平成30規則20・一部改正)

(禁止行為)

第9条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) この規則に違反する行為

(2) 正当な理由なく銃器、凶器、劇薬、爆発物その他の危険のおそれがある物品等を持ち込む行為

(3) 庁舎その他の物件を汚損し、又は毀損する行為

(4) 指定された場所以外で火気を使用する行為

(5) 示威又はけん騒にわたる行為

(6) 通行の妨害となる行為

(7) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売の行為

(8) 事務の妨害となる行為

(9) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする行為

(10) 職員に面会を強要する行為

(11) 喫煙する行為

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたす行為

(平成30規則20・旧第10条繰上・一部改正、令和3規則4・一部改正)

(違反者に対する措置)

第10条 市長は、次に掲げる者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎への立入り若しくは使用を禁止し、当該行為を制止し、又は庁舎から退去若しくは物件の撤去を命じることができる。

(1) 第6条第1項又は第9条の規定に違反した者

(2) 第6条第3項の規定により付された条件に違反した者

2 市長は、物件の所有者又は占有者が、前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

3 前項の規定による撤去をした場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。

(平成30規則20・旧第11条繰上・一部改正)

第3章 施設の保全管理

(平成30規則20・追加)

(庁舎開閉時刻等)

第11条 庁舎の出入口(職員通用口を除く。)の開扉時刻及び閉扉時刻は、次のとおりとする。ただし、休日(桶川市の休日を定める条例(平成2年桶川市条例第1号)に規定する休日をいう。)は、開扉しないものとする。

(1) 開扉時刻 午前7時

(2) 閉扉時刻 午後6時

2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めるときは、別に開扉時刻及び閉扉時刻を定めることができる。

3 閉扉時刻後に庁舎に出入りしようとする者は、時間外庁舎出入記録簿(様式第5号)に所用事項を記載し、守衛の業務に従事する者に申し出て、その承認を受けなければならない。

(平成30規則20・追加)

(庁舎又は庁舎内の室への立入り制限)

第12条 市長は、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。

(平成30規則20・追加)

(鍵の保管等)

第13条 庁舎の出入口の鍵は、庁舎管理責任者が、事務室等の出入口の鍵は、庁舎管理責任者又は室管理者若しくは庁舎管理責任者が指定する者が保管するものとする。

2 鍵を使用しようとする者は、前項に規定する鍵の保管者の承認を受けるとともに、鍵の使用を終えたときは、直ちに鍵を当該保管者に返還しなければならない。

(平成30規則20・追加)

(遺失物の届出)

第14条 庁舎において、金銭又は物品を拾得した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(平成30規則20・追加)

(被害の届出)

第15条 課等において、盗難又は物件の毀損等の被害があつたときは、当該課等の長は、直ちに被害届を庁舎管理責任者を経て市長に提出しなければならない。

(平成30規則20・追加)

第4章 施設の防火管理

(平成30規則20・追加)

(防火管理者の設置)

第16条 庁舎の火災予防のため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、防火管理者を置く。

(平成30規則20・追加)

(防火管理者の職務)

第17条 防火管理者は、次に掲げる業務を担任する。

(1) 消防計画の作成

(2) 消火、通報及び避難訓練の実施

(3) 消火用設備、施設等の点検及び整備

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務

2 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。

(平成30規則20・追加)

(防火責任者の設置)

第18条 防火管理者の職務の執行を補助するため、事務室等に防火責任者を置く。

2 防火責任者は、防火管理者の指名する者をもつて充てる。

(平成30規則20・追加)

(防火責任者の職務)

第19条 防火責任者は、防火管理者の職務を補助するほか、当該防火責任者が所属する事務室等における次に掲げる業務を担任する。

(1) 火気使用上の管理

(2) 非常時における市民及び職員の避難誘導

(3) 非常持出物品の整理

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理に関する必要な業務

(平成30規則20・追加)

(火気の使用許可)

第20条 庁舎においてストーブ、電熱器等を使用する者は、防火管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて火気を使用する者は、必要な消火準備を整え、当該火気の取扱上の注意事項を守らなければならない。

(平成30規則20・追加)

(消火活動)

第21条 防火管理者等は、火災が発生したときは、職員を指揮し、初期の消火活動に当たらなければならない。

(平成30規則20・追加)

第5章 雑則

(平成30規則20・章名追加)

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(平成30規則20・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市庁舎管理規則及び桶川市用品調達基金条例施行規則に定める様式に係る用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30規則20・追加)

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(平成30規則20・追加)

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(平成30規則20・追加)

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(平成30規則20・追加)

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桶川市庁舎管理規則

昭和46年5月20日 規則第12号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年5月20日 規則第12号
昭和50年7月10日 規則第18号
平成13年9月28日 規則第38号
平成30年4月26日 規則第20号
令和3年3月23日 規則第4号