○桶川市庁議等の設置及び運営に関する規則
昭和54年3月29日
規則第6号
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、市政運営の基本方針、重要施策等を審議策定するとともに、市各機関相互の総合調整を行う庁議並びに部課長会議及び調整会議の設置並びにその運営手続等について定め、もつて市政の適正かつ能率的執行を図ることを目的とする。
(昭和63規則18・一部改正)
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、桶川市に庁議、部課長会議及び調整会議を置く。
(昭和63規則18・一部改正)
第2章 庁議
(目的)
第3条 庁議は、市政の基本方針、重要施策等を審議策定するとともに、市各機関相互の総合調整を行うことを目的とする。
(平成6規則6・一部改正)
(構成)
第4条 庁議は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 会計管理者
(3) 理事、秘書室長及び各部長
(4) 教育部長
(5) 議会事務局長
(6) 前各号に定める者のほか、市長が必要と認める者
(昭和63規則18・全改、平成2規則10・平成4規則15・平成6規則6・平成8規則15・平成9規則11・平成10規則24・平成13規則32・平成18規則15・平成19規則16・平成26規則10・一部改正)
(付議事案)
第5条 庁議に付議する事案は、決定事項及び報告事項とする。
2 決定事項として審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 市政運営の基本計画に関する事項並びに予算に関連する主要施策及び重要事業計画に関する事項
(2) 前号に規定する事項の重大な変更に関する事項
(3) 予算編成の基本方針に関する事項
(4) 重要な事務事業の計画調整及び執行調整に関する事項
(5) 市の組織、財政その他重要な制度手続等の制定改廃に関する事項
(6) 前各号のほか、市政運営上市又は市民に重大な影響を及ぼす事項
3 報告事項として、部長等(市長及び副市長を除く。以下同じ。)が報告しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 市政に重大な関連を有する諸般の動向に関する事項
(2) 法令の制定改廃その他事業運営に重要な影響を及ぼす事項
(3) 重要な事務事業の執行状況に関する事項
(4) 前3号のほか、市長が必要と認める事項
(平成19規則16・一部改正)
(付議手続)
第6条 部長等は、所管事項中庁議に付議すべき事案があるときは、調整会議を経て、庁議の開催日の3日前までに付議事案にその要旨及び資料を添えて、副市長に付議要求しなければならない。ただし、調整会議に付議する必要がないと認められる事案については、直接副市長に付議要求することができる。
2 副市長は、部長等から付議要求のあつたときは、庁議にこれを付議しなければならない。
(昭和57規則21・昭和61規則4・平成2規則10・平成6規則6・平成10規則24・平成13規則32・平成17規則23・平成17規則69・平成19規則16・平成20規則23・平成21規則14・一部改正)
(開催)
第7条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が主宰できないときは、副市長がこれを代理する。
2 庁議は、定例庁議と臨時庁議とする。
3 定例庁議は、毎週火曜日(この日が休日に当たるときは、翌日)の午前9時から開催する。ただし、必要により繰り上げ、又は繰り下げることができる。
4 臨時庁議は、必要の都度開催する。
(昭和63規則18・平成14規則27・平成19規則16・一部改正)
(会議結果の周知等)
第8条 副市長は、庁議の結果に基づき所要の措置を講ずるよう、部長等及び部課長会議に周知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、部長等は、庁議の結果に基づき当該部局の関係課長等に速やかに所要の措置を講ずる必要があると認めたときは、これを周知し、促進するものとする。
(昭和57規則21・昭和61規則4・昭和63規則18・平成2規則10・平成6規則6・平成10規則24・平成13規則32・平成17規則23・平成17規則69・平成19規則16・平成20規則23・平成21規則14・一部改正)
第3章 部課長会議
(昭和63規則18・改称)
(目的)
第9条 部課長会議は、市の行政事務の総合的運営を図り、各部課等の連絡調整を行うことを目的とする。
(平成8規則15・一部改正)
(構成)
第10条 部課長会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
(2) 副室長、副部長、副参事及び危機管理防災監
(3) 桶川市行政組織規則(平成10年桶川市規則第20号)に基づく課並びに桶川市教育委員会事務局組織規則(平成13年桶川市教育委員会規則第7号)第2条に掲げる課の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長
(4) 桶川飛行学校平和祈念館長、桶川市環境センター所長、桶川市児童発達支援センターいずみの学園所長、議会事務局次長及び公民館長
2 前項第3号に掲げる者が出席できないときは、当該出席できない者が指名した者が代理に出席するものとする。
(平成2規則10・全改、平成4規則15・平成4規則28・平成6規則6・平成7規則16・平成8規則15・平成9規則11・平成10規則24・平成11規則6・平成12規則12・平成13規則4・平成13規則32・平成17規則53・平成19規則16・平成20規則27・平成21規則14・平成22規則16・平成24規則14・平成30規則14・平成31規則12・令和2規則21・令和4規則17・一部改正)
(付議事項)
第11条 部課長会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議の結果に基づく周知及び実施に関する事項
(2) 各部課等において連絡又は調整を要する事項
(3) 事務改善を要する事項
(4) その他必要と認められる事項
(昭和63規則18・一部改正)
(付議手続)
第12条 第10条第1項第3号及び第4号に掲げる者(以下「課長等」という。)は、部課長会議に付議すべき事案があるときは、部課長会議の開催日の2日前までに付議事案にその要旨及び資料を添えて、副市長に付議要求しなければならない。
2 副市長は、課長等から付議要求のあつたときは、部課長会議にこれを付議しなければならない。
(昭和57規則21・昭和61規則4・昭和63規則18・平成2規則10・平成6規則6・平成9規則11・平成10規則24・平成13規則32・平成17規則23・平成17規則69・平成19規則16・平成20規則23・平成20規則27・平成21規則14・一部改正)
(開催)
第13条 部課長会議は、副市長が主宰し、必要の都度開催する。
(平成14規則27・全改、平成17規則23・平成17規則69・平成19規則16・平成20規則23・平成21規則14・一部改正)
(会議結果の周知等)
第14条 課長等は、部課長会議の結果に基づき所要の措置を講ずるよう、速やかに所属職員に周知し、促進するものとする。
(昭和63規則18・平成2規則10・一部改正)
第4章 調整会議
(目的)
第15条 調整会議は、庁議において審議する事案等について事前に調査、研究及び検討を行うことを目的とする。
(構成)
第16条 調整会議は、関係する部長等、課長等及びその他の職員をもつて構成する。
(平成2規則10・一部改正)
(処理事項)
第17条 調整会議において処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議に付議する事案
(2) 前号のほか、部長等が必要と認める事項
(開催)
第18条 調整会議は、関係する部長等が主宰する。
2 調整会議は、部長等が必要と認めたとき、随時開催する。この場合において、部長等は、調整会議を行う旨の事案の要旨及び関係する所属の職員名を記した文書を、副市長に送付するものとする。
(昭和57規則21・昭和61規則4・平成2規則10・平成6規則6・平成10規則24・平成13規則32・平成17規則23・平成17規則69・平成19規則16・平成20規則23・平成21規則14・一部改正)
(提起)
第19条 調整会議を経た事案は、当該所属する部長等が庁議において提起するものとする。
第5章 雑則
(庁議等の記録管理)
第20条 副市長及び部長等は、それぞれ庁議、部課長会議及び調整会議の経過並びに結果を記録し、保存しておかなければならない。
(昭和57規則21・昭和61規則4・昭和63規則18・平成2規則10・平成6規則6・平成10規則24・平成13規則32・平成19規則16・一部改正)
(庁議等の庶務)
第21条 庁議及び部課長会議の庶務は、企画主管課において処理する。
2 調整会議の庶務は、事案に最も関係のある部局に属する課等において処理する。
(昭和57規則21・昭和61規則4・昭和63規則18・平成2規則10・平成6規則6・平成10規則24・平成13規則32・平成22規則16・平成26規則10・平成28規則7・平成30規則14・一部改正)
(平成25規則29・追加)
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 桶川市庁議規程(昭和47年桶川市規程第10号)
(2) 桶川市部課長会議規程(昭和50年桶川市規程第2号)
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第21号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第16号)
この規則は、昭和60年5月15日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第28号)
この規則は、平成4年11月10日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項第3号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第32号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第53号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第69号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。