○専門委員の設置に関する規則
昭和48年12月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づく専門委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、専門委員若干人を置く。
2 専門委員は、市長から委託を受けた事項について調査研究し、その結果を市長に報告するものとする。
3 専門委員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 専門委員の任期は、1年以内において市長が定める。
2 専門委員は、再任されることができる。
(選任)
第4条 専門委員は、調査研究を委託する事項について、専門の学識経験を有する者の中から、市長が選任する。
(資料の提出要求等)
第5条 専門委員は、委託を受けた事項の調査研究をする場合において必要があるときは、関係機関の長に対し、その所掌事務に関して資料の提出を求め、又は説明を求めることができる。
(共同調査研究)
第6条 市長は、必要と認めたときは、専門委員に委託事項について共同の調査研究を行わせることができる。
(庶務)
第7条 専門委員に関する庶務は、委託する事項の内容に応じ、その都度市長が定める課、所又はセンターにおいて処理する。
(昭和51規則2・平成2規則10・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。