○桶川市区長設置規則
昭和46年5月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市と市民の間の連絡等に関する事務の一部を自治会長等の住民自治組織の長(以下「自治組織の長」という。)である者に委嘱し、もつて市行政の円滑なる運営を図るため、別表第1に定める区域ごとに区長を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(昭和52規則20・令和2規則19・一部改正)
(委嘱)
第2条 市長は、自治組織の長である者に対し、その地区の推薦により区長を委嘱する。
3 区長が、自治組織の長でなくなつたときは、第1項の規定による委嘱を解かれたものとみなす。
(令和2規則19・一部改正)
(担任事務)
第3条 区長が処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 市の市民に対する各種連絡事項の処理に関すること。
(2) 広報紙その他市の各種文書の配布等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事務に関すること。
(昭和49規則23・一部改正)
(区長代理)
第4条 区長は、区域、戸数等の状況から特別の事情があるときは、必要に応じ、別表第2に定める基準により、区長代理を置くことができる。
2 区長代理は、区長を補佐し、その事務の円滑なる処理に協力するものとする。
3 区長は、第1項の規定に基づき区長代理を置こうとするときは、区長代理としようとする者を市長に推薦しなければならない。
4 市長は、前項の推薦があつたときは、当該推薦に基づき区長代理を委嘱するものとする。
(昭和52規則20・令和2規則19・一部改正)
(任期等)
第5条 区長及び区長代理の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された者にあつては、前任者の残任期間とする。
(令和2規則19・一部改正)
(報償)
第6条 区長及び区長代理に別表第3のとおり報償を支払うものとする。
2 前項の報償は、これを3月、6月、9月及び12月の四期において各その月分までを支払うものとする。
(令和2規則19・追加)
(資料提供及び技術援助)
第7条 区長は、その事務を処理するため必要があるときは、各課等に対し、必要とする資料の提供又は技術的援助を求めることができる。
2 市は、前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。
(令和2規則19・旧第6条繰下・一部改正)
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、区長に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和2規則19・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市区長設置規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市区長設置規則の規定は、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市区長設置規則の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市区長設置規則の規定は、昭和55年11月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市区長設置規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市区長設置規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市区長設置規則の規定は、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の桶川市区長設置規則の規定により委嘱された区長及び区長代理に係る桶川市区長設置規則の規定の適用にあっては、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(昭和47規則6・昭和48規則10・昭和49規則14・昭和49規則23・昭和52規則12・一部改正、昭和52規則20・旧別表・一部改正、昭和54規則18・昭和56規則3・昭和58規則14・昭和59規則6・昭和60規則21・昭和61規則19・平成4規則22・平成7規則5・平成8規則9・平成16規則5・平成20規則4・平成23規則2・平成29規則6・令和4規則15・一部改正)
区の名称及び区域
名称 | 区域 |
東一丁目 | 東一丁目の区域 |
東二丁目 | 東二丁目の区域 |
西一丁目 | 西一丁目の区域 |
西二丁目 | 西二丁目の区域 |
南一丁目 | 南一丁目の区域 |
南二丁目 | 南二丁目の区域 |
北一丁目 | 北一丁目の区域 |
北二丁目 | 北二丁目の区域 |
寿一丁目 | 寿一丁目の区域 |
寿二丁目 | 寿二丁目の区域 |
神明一丁目 | 神明一丁目の区域 |
神明二丁目 | 神明二丁目の区域 |
末広一丁目 | 末広一丁目の区域 |
末広二丁目 | 末広二丁目の区域 |
末広三丁目 | 末広三丁目の区域 |
泉一丁目 | 泉一丁目の区域 |
泉二丁目 | 泉二丁目の一部の区域 |
東急ドエル桶川ビレジ | 泉二丁目の一部の区域 |
若宮一丁目 | 若宮一丁目の一部の区域 |
パークタウン若宮わかくさ | 若宮一丁目の一部の区域 |
パークタウン若宮あかしや | 若宮一丁目の一部の区域 |
若宮二丁目 | 若宮二丁目の区域 |
鴨川一丁目南 | 鴨川一丁目の一部の区域 |
鴨川一丁目北 | 鴨川一丁目の一部の区域 |
鴨川二丁目 | 鴨川二丁目の区域 |
朝日一、二丁目 | 朝日一丁目の区域及び朝日二丁目の区域 |
朝日三丁目 | 朝日三丁目の区域 |
上日出谷東部 | 上日出谷南一丁目の一部の区域及び大字上日出谷の一部の区域 |
上日出谷西部 | 上日出谷南一丁目の一部の区域、上日出谷南二丁目の区域、上日出谷南三丁目の一部の区域及び大字上日出谷の一部の区域 |
上日出谷北部 | 上日出谷南三丁目の一部の区域及び大字上日出谷の一部の区域 |
日出谷団地 | 上日出谷南一丁目の一部の区域、大字上日出谷の一部の区域及び大字下日出谷の一部の区域 |
日の出団地 | 〃 |
けやき団地 | 大字上日出谷の一部の区域 |
久保団地 | 上日出谷南一丁目の一部の区域及び大字上日出谷の一部の区域 |
下日出谷東部 | 下日出谷東一丁目の区域、下日出谷東二丁目の区域、下日出谷東三丁目の一部の区域、下日出谷西一丁目の一部の区域及び大字下日出谷の一部の区域 |
下日出谷西部 | 下日出谷西一丁目の一部の区域、下日出谷西二丁目の区域、下日出谷西三丁目の区域及び大字下日出谷の一部の区域 |
下日出谷北部 | 下日出谷東三丁目の一部の区域及び大字下日出谷の一部の区域 |
東観団地 | 上日出谷南一丁目の一部の区域及び大字下日出谷の一部の区域 |
殿山団地 | 上日出谷南三丁目の一部の区域及び大字上日出谷の一部の区域 |
加納東部 | 大字加納のうち慣習による区域 |
加納西部 | 〃 |
加納南部 | 〃 |
加納北部 | 〃 |
坂田東部 | 大字坂田のうち慣習による区域 |
坂田東一丁目 | 坂田東一丁目の区域 |
坂田東二丁目 | 坂田東二丁目の区域及び大字坂田の一部の区域 |
坂田東三丁目・宮前西 | 坂田東三丁目の区域及び大字坂田の一部の区域 |
坂田西 | 大字坂田のうち慣習による区域 |
坂田細谷 | 坂田西一丁目の一部の区域、坂田西二丁目の一部の区域、坂田西三丁目の一部の区域及び大字坂田の一部の区域 |
坂田堀の内 | 坂田西一丁目の一部の区域、坂田西二丁目の一部の区域及び坂田西三丁目の一部の区域 |
篠津 | 大字篠津の区域及び大字加納のうち慣習による区域 |
五町台 | 大字五町台の区域 |
舎人新田 | 大字舎人新田の区域 |
小針領家東部 | 大字小針領家のうち慣習による区域 |
小針領家西部 | 〃 |
倉田南部 | 大字倉田のうち慣習による区域 |
倉田南部団地 | 大字倉田の一部の区域 |
倉田北部 | 大字倉田のうち慣習による区域 |
坂田加納団地 | 大字坂田の一部の区域及び大字加納の一部の区域 |
城跡団地 | 大字加納の一部の区域 |
加納武蔵野台団地 | 〃 |
おけがわ団地 | 大字坂田の一部の区域及び大字加納の一部の区域 |
樋詰 | 大字川田谷のうち慣習による区域 |
薬師堂 | 〃 |
松原 | 〃 |
三田原南 | 〃 |
三田原西 | 〃 |
三田原東 | 〃 |
狐塚南部 | 〃 |
狐塚北部 | 〃 |
狐塚団地 | 大字川田谷の一部の区域 |
岡村 | 大字川田谷のうち慣習による区域 |
前領家 | 〃 |
天沼 | 〃 |
原 | 〃 |
市場 | 〃 |
谷津 | 〃 |
竹ノ内 | 〃 |
別表第2(第4条関係)
(昭和52規則20・追加、昭和54規則7・平成2規則4・平成10規則13・平成29規則6・一部改正)
世帯数 | 人員 | 備考 |
200世帯未満 | 1人 | 世帯数は、毎年4月1日現在の住民基本台帳世帯数に基づくものとする。 |
200世帯以上300世帯未満 | 2人 | |
300世帯以上400世帯未満 | 3人 | |
400世帯以上500世帯未満 | 4人 | |
500世帯以上600世帯未満 | 5人 | |
600世帯以上700世帯未満 | 6人 | |
700世帯以上800世帯未満 | 7人 | |
800世帯以上900世帯未満 | 8人 | |
900世帯以上1,000世帯未満 | 9人 | |
1,000世帯以上1,100世帯未満 | 10人 | |
1,100世帯以上 | 11人 |
別表第3(第6条関係)
(令和2規則19・追加)
区分 | 報償の額 |
区長 | 232,700円 |
区長代理 | 48,600円 |
備考 1 報償は、年額とする。 2 区長の報償は基準額であり、支給に当たつては、平等割を5割5分とし、担当世帯割(毎年4月1日現在の住民基本台帳世帯数とする。)を4割5分とする。 |