○桶川市役所連絡所設置規則
平成元年2月21日
規則第5号
(設置)
第1条 市民の利便を図るため、簡易な事務を取り扱う連絡所を設置する。
(平成10規則2・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桶川市役所駅西口連絡所 | 桶川市若宮一丁目5番2号 |
(平成10規則2・平成31規則12・一部改正)
(所管区域)
第3条 連絡所の所管区域は、市内全域とする。
(1) 戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面、戸籍の附票の記載事項証明書及び戸籍に基づく諸証明の交付を行うこと。
(2) 住民票の写し及び住民基本台帳に基づく諸証明書の交付を行うこと。
(3) 印鑑登録証明書の交付を行うこと。
(4) 市税(法人市民税を除く。)の納税証明書の交付を行うこと。
(5) 個人市民税・県民税の課税及び非課税証明書の交付を行うこと。
(6) 市役所あての簡易な文書の受付を行うこと。
(7) 市内案内を行うこと。
(8) その他市長が認める簡易な事務を行うこと。
(平成13規則18・全改、平成19規則3・平成19規則40・平成21規則6・平成24規則23・平成29規則4・平成31規則12・一部改正)
(事務処理)
第5条 連絡所の所長は、前条各号に規定する取扱事務について桶川市行政組織規則(平成10年桶川市規則第20号)第4条に規定する当該事務を所掌する課の指示に基づき処理する。
(平成13規則18・全改)
(開設時間)
第6条 連絡所の開設時間は、午前10時から午後7時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。
(平成10規則2・全改、平成21規則6・平成31規則12・一部改正)
(休日)
第7条 連絡所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が連絡所の管理上必要と認めるときは、連絡所の休日を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(平成2規則12・平成4規則27・平成5規則4・平成6規則2・平成10規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、連絡所の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成元年3月1日から施行する。
2 桶川市行政組織規則(昭和50年桶川市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年規則第12号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成4年規則第27号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
1 この規則は、平成10年3月1日から施行する。
2 桶川市行政組織規則(昭和50年桶川市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。