○桶川町を桶川市とすることに伴う桶川町議会委員会条例の整備に関する条例

昭和45年10月13日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、昭和45年11月3日から桶川町を桶川市とすることに伴い桶川町議会委員会条例(以下「条例」という。)の整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(題名、目次及び本則の改正)

第2条 町を市とすることに伴い現に施行されている条例の題名、目次及び本則中「北足立郡桶川町」及び「桶川町」を「桶川市」に、「桶川町役場」を「桶川市役所」に、「町」を「市」に、及び町を含む複合語において「町」とある部分を「市」に改める。ただし、「市町村」については従前のとおりとする。

この条例は、昭和45年11月3日から施行する。

桶川町を桶川市とすることに伴う桶川町議会委員会条例の整備に関する条例

昭和45年10月13日 条例第40号

(昭和45年10月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年10月13日 条例第40号