○桶川市議会だより発行規程
平成2年6月15日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、桶川市議会だより(以下「議会だより」という。)を発行することにより、市議会の活動を市民に知らせ、もって市議会と市民との意思の疎通を図ることを目的とする。
(掲載事項)
第2条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 請願に関すること。
(4) その他掲載する必要があると認める事項に関すること。
(発行)
第3条 議会だよりは、定例会ごとに発行する。ただし、第5条第1項の議会だより編集委員会において必要と認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(平成28議会規程1・一部改正)
(配布)
第4条 議会だよりは、市内の各世帯及び議長が必要と認めるものに無料で配布する。
(編集委員会)
第5条 議会だよりの発行に関し必要な事項を協議するため、議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
3 委員は、議員をもってこれに充てる。
4 委員となる議員は、議会運営委員会に諮って、議長が指名する。
(平成19議会規程2・平成28議会規程1・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、委員の合意により決する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、議会だよりの発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に議会だより編集委員会委員の職にある者については、この規程の規定に基づいて定めたものとみなし、その任期は、第6条の規定にかかわらず、桶川市議会委員会条例(昭和45年桶川市条例第57号)第3条の規定に基づき現に選任されている常任委員会委員の任期とする。
附則(平成19年議会規程第2号)
この規程は、平成19年12月11日から施行する。
附則(平成28年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。