○桶川市議会議員記章着用規程

昭和44年12月25日

議会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、桶川市議会(以下「議会」という。)の議長及び議員の記章着用に関して規定することを目的とする。

(記章の着用)

第2条 議会の議長及び議員は、この規程の定めるところにより一定の記章を着用するものとする。

(記章の形状)

第3条 記章は、全国市議会議長会の指定したものとする。

(昭和45議会規程2・一部改正)

(着用箇所)

第4条 記章の着用箇所は、おおむね次のとおりとする。

(1) 背広服等にあつては、見返し左ボタン穴

(2) 和服及び軽易な服装等にあつては、左胸部

(記章の交付)

第5条 記章は、議会の議長若しくは議員に就任したとき、議会事務局から交付する。

(記章の引換及び再交付)

第6条 記章を損傷又は亡失したときは、議会事務局に申し出て、引換又は再交付を受けるものとする。

2 前項の規定により再交付を受ける場合は、その実費を支払うものとする。

この規程は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

桶川市議会議員記章着用規程

昭和44年12月25日 議会規程第3号

(昭和45年11月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和44年12月25日 議会規程第3号
昭和45年11月3日 議会規程第2号