○桶川市議会議員記章着用規程
昭和44年12月25日
議会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、桶川市議会(以下「議会」という。)の議長及び議員の記章着用に関して規定することを目的とする。
(記章の着用)
第2条 議会の議長及び議員は、この規程の定めるところにより一定の記章を着用するものとする。
(記章の形状)
第3条 記章は、全国市議会議長会の指定したものとする。
(昭和45議会規程2・一部改正)
(着用箇所)
第4条 記章の着用箇所は、おおむね次のとおりとする。
(1) 背広服等にあつては、見返し左ボタン穴
(2) 和服及び軽易な服装等にあつては、左胸部
(記章の交付)
第5条 記章は、議会の議長若しくは議員に就任したとき、議会事務局から交付する。
(記章の引換及び再交付)
第6条 記章を損傷又は亡失したときは、議会事務局に申し出て、引換又は再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により再交付を受ける場合は、その実費を支払うものとする。
附則
この規程は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。