○桶川市議会公印規程

昭和44年12月25日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、桶川市議会及び事務局の公印に関し、その保管、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する市議会に関する印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は、堅ろうな容器に納め事務局長が管守する。

(公印の取扱主任)

第5条 事務局長は、必要があると認めるときは、公印取扱主任(以下「主任」という。)を定め公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第6条 事務局長又は主任は、押印を要する文書と決裁文書を照合し自ら使用しなければならない。

2 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第7条 公印の新調、改刻、廃止については、議長の決裁を受け事務局長が行うものとする。

(公印の登録)

第8条 事務局長は、公印台帳を備え付けてすべての公印を登録しておかなければならない。

この規程は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和50年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭和50議会規程1・一部改正)

公印の名称

寸法(ミリメートル)

ひな形

使用区分

桶川市議会印

方 25

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公文書用

桶川市議会議長印

方 18

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公文書用

桶川市議会副議長印

方 18

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公文書用

桶川市議会常任委員会委員長印

方 18

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公文書用

桶川市議会特別委員会委員長印

方 18

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公文書用

桶川市議会事務局長印

方 18

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公文書用

桶川市議会契印

長径 20

短径 10

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公文書契印用

桶川市議会議長印

方 25

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表彰、感謝状用

桶川市議会常任委員会副委員長印

方 18

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公文書用

桶川市議会公印規程

昭和44年12月25日 議会規程第2号

(昭和50年5月20日施行)