○桶川市議会議員政治倫理綱領

平成7年9月22日

議会告示第1号

政治倫理の確立は、議会政治の根幹である。われわれは、市民から市政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、市議会議員としての良心と責任を持って政治活動を行い、いやしくも市民の信頼にもとることのないように努めなければならない。

われわれは、ここに、市民の期待に応え、良心と責任ある活動を行う決意を表明し、もって、議会制民主主義の健全な発展に資するため、政治倫理綱領を定めるものである。

1 われわれは、市民の信頼に値する倫理的立場を貫き、常に不正を排し、清廉を保ち、かりそめにも公私混淆のないよう、政治腐敗の根絶と政治倫理の確立に努めなければならない。

1 われわれは、主権者である市民に対し責任を負い、その政治活動に全力をあげ、かつ不断に責務を果たすとともに、われわれの言動のすべてが、常に市民の注視の下にあることを銘記しなければならない。

1 われわれは、清潔かつ公正・民主的な議会人事の実現に努め、いささかも市民から疑惑がもたれることのないよう厳しく律しなければならない。

1 われわれは、主権者である市民に対し、議会活動を公開し、可能な限り情報の提供を行い、かつ議会の民主的な運営に努めなければならない。

1 われわれは、市民の代表として市民の声を真摯に受けとめ、市民全体の利益の実現のため行動することを本旨とし、特定の利益のため、公共の利益をそこなうことがないように努めなければならない。

1 われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には、みずから真摯な態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。

1 われわれは、議員本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともに、豊かな市民生活を築くために、市民の代表としてふさわしい高い見識を養うよう努めなければならない。

この綱領は、議会において議決された日から施行する。

桶川市議会議員政治倫理綱領

平成7年9月22日 議会告示第1号

(平成7年9月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成7年9月22日 議会告示第1号