○桶川市議会事務局処務規程

昭和44年12月25日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 桶川市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を分掌して処理させるため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(昭和55議会規程1・平成13議会規程1・平成19議会規程1・平成20議会規程1・平成28議会規程2・平成30議会規程1・一部改正)

(係の分掌事務)

第3条 庶務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書、物件の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 議員の身分及び資格得失に関すること。

(4) 儀式及び交際に関すること。

(5) 議員の議員報酬及び費用弁償その他の諸給与に関すること。

(6) 議会の予算及び経理に関すること。

(7) 市議会議長会に関すること。

(8) 議員共済会に関すること。

(9) 慶弔に関すること。

(10) 議会関係諸規程の制定又は改廃に関すること。

(11) 統計資料の作成に関すること。

(12) 各種法規の調査、研究に関すること。

(13) 図書室の整備及び管理に関すること。

(14) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(15) その他他の係に属しない事項に関すること。

2 議事係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(2) 議案、請願、陳情の収受、配布及び送付に関すること。

(3) 議員の出欠に関すること。

(4) 議会の本会議の議事に関すること。

(5) 議会における選挙に関すること。

(6) 会議録の調製及び保管に関すること。

(7) 議会の傍聴人に関すること。

(8) 委員会に関すること。

(9) 委員会の記録調製に関すること。

(10) 公聴会及び協議会に関すること。

(11) 一般質問及び発言通告に関すること。

(12) 請願、陳情、建議及び意見書等に関すること。

(13) 各議案審査に必要な資料の収集に関すること。

(14) 議会だより編集及び広報資料に関すること。

(15) その他議事に関すること。

(昭和55議会規程1・平成13議会規程1・平成19議会規程1・平成20議会規程1・平成20議会規程2・平成28議会規程2・平成30議会規程1・一部改正)

(職の設置)

第4条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の職は、次のとおりとする。

(1) 事務局長 事務局長

(2) 書記 次長、主席主幹、主幹、係長、主査、主任及び書記

(3) その他の職員 書記補及び技術員

(平成2議会規程1・全改、平成3議会規程1・平成13議会規程1・平成19議会規程1・平成30議会規程1・一部改正)

(職務)

第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、その事務を執行するため所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を助け、職員の担任する事務を監督し、事務局の事務を整理し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 主席主幹は、上司の命を受け、特に指定された重要事務を掌理し、当該指定事務について、局長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を監督する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を監督する。

6 主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を監督する。

7 主任は、上司の命を受け、担任する事務で相当困難なものに従事する。

8 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

9 書記補は、上司の命を受け、補助的事務に従事する。

10 技術員は、上司の命を受け、自動車運転等の業務に従事する。

(昭和45議会規程1・昭和55議会規程1・平成元議会規程1・平成2議会規程1・平成3議会規程1・平成13議会規程1・平成19議会規程1・平成30議会規程1・一部改正)

(事務の分掌)

第6条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上局長がこれを定める。

(平成30議会規程1・一部改正)

(局長及び次長の専決事項)

第7条 局長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 職員の進退、賞罰及び諸給与について具申すること。

(2) 次長の出張を命令し、及び復命を受けること。

(3) 次長の年次休暇の承認に関すること。

(4) 職員の引き続き3日を超える年次休暇の承認に関すること。

(5) 職員の特別休暇及び病気休暇等の承認に関すること。

(6) 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(7) 職員の事務分掌に関すること。

(8) 公簿によらない軽易な証明に関すること。

(9) その他の軽易な事項の処理に関すること。

2 次長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 職員の引き続き3日以内の年次休暇の承認に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の出張を命令し、及び復命を受けること。

(4) 文書の収受及び発送に関すること。

(5) 軽易な文書の照会、回答等に関すること。

(6) 公簿の閲覧、謄抄本及び証明に関すること。

(7) 桶川市情報公開条例(平成13年桶川市条例第13号)による公文書の公開の請求又は申出に対する可否の決定に関すること。

(8) 桶川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年桶川市条例第30号)による保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する可否の決定に関すること。

3 局長は、前各項に定める専決事項であっても次の各号の一に該当すると認めるときは、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれのあるとき。

(3) その他特に議長において事案をあらかじめ了知しておく必要があるとき。

(平成7議会規程1・全改、平成8議会規程1・平成13議会規程2・平成27議会規程1・令和4議会規程1・一部改正)

(事務の取扱い、服務等)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理、文書の取扱い、服務等に関しては、市長の事務部局の例による。

(平成8議会規程1・全改)

この規程は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年議会規程第1号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和52年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年議会規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年議会規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年議会規程第1号)

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年議会規程第1号)

この規程は、平成3年5月1日から施行する。

(平成7年議会規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年議会規程第1号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成13年議会規程第1号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年議会規程第2号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年議会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年議会規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年議会規程第2号)

この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの規程の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年議会規程第1号)

この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年議会規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年議会規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年議会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

桶川市議会事務局処務規程

昭和44年12月25日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和44年12月25日 議会規程第1号
昭和45年3月31日 議会規程第1号
昭和52年3月1日 議会規程第1号
昭和55年3月22日 議会規程第1号
平成元年3月27日 議会規程第1号
平成2年4月27日 議会規程第1号
平成3年4月30日 議会規程第1号
平成7年3月31日 議会規程第1号
平成8年11月15日 議会規程第1号
平成13年9月28日 議会規程第1号
平成13年11月30日 議会規程第2号
平成19年3月20日 議会規程第1号
平成20年3月21日 議会規程第1号
平成20年9月9日 議会規程第2号
平成27年9月28日 議会規程第1号
平成28年3月30日 議会規程第2号
平成30年3月30日 議会規程第1号
令和4年12月23日 議会規程第1号