○桶川市議会傍聴規則

昭和30年6月13日

議会規則第2号

第1条 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名を傍聴人係に申し出て、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、時宜により傍聴券の発行を省略する。

(平成30議会規則1・一部改正)

第2条 児童は、その事由により議長が特に許可した場合に限り傍聴することができる。

第3条 議長が必要と認めたときは、傍聴人を制限することができる。

第4条 傍聴人は、その事由のいかんにかかわらず議場に入ることはできない。

第5条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 飲食、喫煙又は私語しないこと。

(3) 議員の言論に対し可否を表明しないこと。

(4) 静粛を旨とし発言拍手等会議を妨害しないこと。

(5) 携帯電話等の電子機器は、電源を切るかマナーモードに設定し、通話をしないこと。

(6) 写真、動画等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平成30議会規則1・一部改正)

第6条 凶器その他危険のおそれのある物品を携帯した者又は酒気を帯びていると認められる者は、傍聴を認めない。

(平成30議会規則1・一部改正)

第7条 議長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

第8条 すべて傍聴人は、議長及び傍聴人係の指示に従わなければならない。

第9条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は退場を命ずることができる。

第10条 この規則の規定は、委員会の傍聴にこれを準用する。

この規則は、昭和30年6月13日から施行する。

(平成30年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

桶川市議会傍聴規則

昭和30年6月13日 議会規則第2号

(平成30年7月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和30年6月13日 議会規則第2号
平成30年7月10日 議会規則第1号