○桶川市議会委員会条例

昭和45年12月21日

条例第57号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 6人

 秘書室に関する事項

 企画財政部に関する事項

 総務部(次号アに掲げる事項を除く。)に関する事項

 環境経済部の所掌する事務のうち市民安全対策費、災害対策費及び災害復旧費に係る事業に関する事項

 会計課に関する事項

 選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会に関する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 民生経済常任委員会 6人

 総務部の所掌する事務のうち消費者行政推進費に係る事業に関する事項

 環境経済部(前号エ及び次号アに掲げる事項を除く。)に関する事項

 福祉部に関する事項

 健康推進部に関する事項

 都市整備部の所掌する事務のうち農地費及び水防費に係る事業に関する事項

 農業委員会に関する事項

(3) 建設文教常任委員会 7人

 環境経済部の所掌する事務のうち道路新設改良費及び河川維持費に係る事業に関する事項

 都市整備部(前号オに掲げる事項を除く。)に関する事項

 教育委員会に関する事項その他教育に関する事項

(平成14条例1・全改、平成15条例25・平成15条例31・平成16条例12・平成17条例32・平成19条例20・平成22条例1・平成23条例16・平成25条例2・平成26条例6・平成28条例10・令和2条例7・令和4条例16・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、任期が満了した場合であつても後任の委員が選任されるまでの間は、なお在任するものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭和51条例9・平成19条例20・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平成3条例24・追加、平成17条例39・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、その選任の日から起算する。

(昭和51条例9・追加、平成3条例24・旧第3条の2繰下・一部改正、平成19条例20・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平成3条例24・旧第4条繰下、平成25条例2・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず8人とする。

(平成3条例24・旧第5条繰下)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(昭和51条例9・昭和61条例28・一部改正、平成3条例24・旧第6条繰下・一部改正、平成19条例20・平成25条例2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平成3条例24・旧第7条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭和57条例24・一部改正、平成3条例24・旧第8条繰下)

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平成3条例24・旧第9条繰下)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭和57条例24・一部改正、平成3条例24・旧第10条繰下)

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平成3条例24・旧第11条繰下)

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(昭和51条例9・一部改正、平成3条例24・旧第12条繰下・一部改正、平成19条例20・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平成3条例24・旧第13条繰下)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平成3条例24・旧第14条繰下・一部改正)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平成3条例24・旧第15条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者に従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(平成3条例24・旧第16条繰下)

(傍聴の取扱)

第19条 常任委員会及び特別委員会は、原則としてこれを公開する。

2 議会運営委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平成3条例24・旧第17条繰下、令和2条例7・一部改正)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決定する。

(昭和61条例28・一部改正、平成3条例24・旧第18条繰下)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平成3条例24・旧第19条繰下、平成27条例27・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平成3条例24・旧第20条繰下、平成19条例20・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を告示する。

(昭和61条例28・一部改正、平成3条例24・旧第21条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平成3条例24・旧第22条繰下)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平成3条例24・追加)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を越えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を越え、又は公述人に不適当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平成3条例24・追加)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平成3条例24・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を掲示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平成3条例24・追加)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平成3条例24・追加)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平成3条例24・旧第23条繰下、平成19条例20・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平成3条例24・旧第24条繰下)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月11日から適用する。ただし、第2条第2号の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、昭和62年12月11日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成3年12月11日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成11年12月11日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成14年3月定例会の議案から適用する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第39号)

この条例は、平成17年12月11日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成19年12月11日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、平成23年12月11日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

桶川市議会委員会条例

昭和45年12月21日 条例第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年12月21日 条例第57号
昭和47年12月19日 条例第30号
昭和49年3月23日 条例第16号
昭和51年3月30日 条例第6号
昭和53年3月30日 条例第15号
昭和57年6月28日 条例第24号
昭和61年3月31日 条例第13号
昭和61年6月30日 条例第28号
昭和62年10月29日 条例第17号
平成2年4月3日 条例第15号
平成3年9月30日 条例第24号
平成6年3月29日 条例第12号
平成8年3月31日 条例第14号
平成9年12月26日 条例第22号
平成11年6月28日 条例第19号
平成13年9月26日 条例第20号
平成14年3月5日 条例第1号
平成15年9月25日 条例第25号
平成15年12月26日 条例第31号
平成16年3月31日 条例第12号
平成17年6月27日 条例第32号
平成17年12月6日 条例第39号
平成19年6月25日 条例第20号
平成22年3月31日 条例第1号
平成23年9月27日 条例第16号
平成25年3月1日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第6号
平成27年10月1日 条例第27号
平成28年3月30日 条例第10号
令和2年2月21日 条例第7号
令和4年3月31日 条例第16号