○桶川市広報発行規則
昭和46年5月20日
規則第11号
(目的)
第1条 本市の行政に関する必要な事項を一般に周知徹底させ、市政に対する市民の理解と協力を得るため、「広報おけがわ」(以下「市報」という。)を発行する。
(登載事項)
第2条 市報に登載する事項は、市民を対象とした記事で、次のとおりとする。
(1) 市の予算、決算及び財政状況の公表等に関する事項
(2) 法令、条例、規則、告示及び規程等で特に市民に周知を必要とする事項
(3) 市議会及び各種行政委員会に関する事項
(4) 市の諸施策、行事等で市民に特に周知を必要とする事項
(5) 世論の聴取に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(昭和52規則13・一部改正)
(市報の発行)
第3条 市報は、毎月1日に発行する。
2 市長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。
(昭和52規則13・平成13規則13・平成18規則52・一部改正)
(市報の配布)
第4条 市報は、次に掲げる者に無償で配布する。
(1) 市内の各世帯
(2) 市内の各官公署
(3) その他市長が必要と認める者
(平成18規則52・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(平成18規則52・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。