○桶川市名誉市民条例

昭和44年7月16日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会文化の興隆と福祉の増進並びに本市の発展に功績のあつた者に、桶川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえるとともに、市民の社会文化興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(資格)

第2条 名誉市民の称号を贈ることのできる者は、本市に居住する者又は居住していた者若しくは本市と特別に深い関係を持つと認める者で市民が郷土の誇りとし、かつ深く尊敬するに値すると認められる者とする。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(昭和61条例16・一部改正)

(特典及び待遇)

第4条 名誉市民に対し、次の特典及び待遇の一部又は全部を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用に対する便宜の供与

(3) その他市長が必要と認める特典又は待遇

第5条 名誉市民が死亡したときは、次の待遇の一部又は全部をすることができる。

(1) 遺族の承諾を得て公葬を行うこと。

(2) 弔辞、弔花、弔慰金を贈ること。

(3) 功績を顕彰する方途を講ずること。

2 前項各号に定めることを行う場合は、議会の同意を得なければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(昭和61条例16・一部改正)

(称号の取消)

第6条 名誉市民が、本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失なつたと認めるときは、名誉市民であることを取り消すことができる。

2 名誉市民であることを取り消された者は、その日からこの条例によつて与えられた特典及び待遇を取り消すものとする。

(昭和61条例16・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市名誉市民条例

昭和44年7月16日 条例第21号

(昭和61年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和44年7月16日 条例第21号
昭和61年6月30日 条例第16号