○桶川町を桶川市とすることに伴う関係条例の整備に関する条例

昭和45年10月13日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、昭和45年11月3日から桶川町を桶川市とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(題名、目次及び本則の改正)

第2条 町を市とすることに伴い、現に施行されている条例の題名、目次及び本則中「北足立郡桶川町」及び「桶川町」を「桶川市」に、「桶川町役場」を「桶川市役所」に、「町」を「市」に、及び町を含む複合語において「町」とある部分を「市」に改める。ただし、「市町村」については従前のとおりとする。

この条例は、昭和45年11月3日から施行する。

桶川町を桶川市とすることに伴う関係条例の整備に関する条例

昭和45年10月13日 条例第34号

(昭和45年10月13日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和45年10月13日 条例第34号