○桶川市旗の細部取扱要領
昭和43年11月1日
桶川市章及び桶川市旗取扱規程(昭和43年桶川市訓令第1号)第5条により桶川市章及び桶川市旗の細部の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 市章及び市旗の承認について
市章及び市旗の承認を受けようとするときは、別記様式の市章及び市旗使用承認願正副2通を総務課に提出すること。
(2) 公式に用いる市旗の標準規格は、次のとおりとする。
形状 種類 | 縦の長さ | 横の長さ |
大 | 200センチメートル | 300センチメートル |
中 | 140センチメートル | 210センチメートル |
小 | 100センチメートル | 150センチメートル |
(3) 市旗掲揚の方式
1 屋外に掲揚する場合の方式は、次のとおりである。
ア 2本を並列に掲揚する場合は、庁舎、門等に向かつて左に国旗を右に市旗を掲揚する。この場合、国旗と市旗を交さするときは、国旗のさおは向かつて手前になる。(国旗のさおの下端は、この場合門の右になる。)
イ 三本を並列掲揚する場合は、庁舎、門等に向かつて左に国旗を中に他の旗を、右に市旗を掲揚する。
ウ 国旗又は市旗一りゆうの場合は、庁舎、門等に向かつて左に掲揚する。
エ 弔旗の場合、掲揚塔のときは、最上部から旗の部分をあけて掲揚する。また、旗ざおのときは、竿球(かんきゆう)を黒の布でおおうこと。
2 屋内に掲げる場合は、ステージに向かつて前記の屋外に掲揚するアイの順序によるものとする。
(4) その他
桶川市章及び桶川市旗に関する事務は、総務部総務課で行う。
附則(平成5年8月30日)
(施行期日)
1 この要領は、平成5年10月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領施行の際、この要領による改正前の桶川市旗の細部取扱要領に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この要領の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成10年3月30日)
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月13日)
この要領は、決裁の日から施行する。
附則(平成16年10月15日)
(施行期日)
1 この要領は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領施行の際、現にこの要領による改正前の桶川市旗の細部取扱要領に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(平成22年3月31日)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
市章作図比例図
(平成5.8.30・平成16.10.15・一部改正)