○桶川市章及び桶川市旗取扱規程

昭和43年11月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、桶川市章及び桶川市旗の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市章及び市旗の取扱い上の配慮)

第2条 職員は、桶川市章及び桶川市旗が桶川市の象徴であることを認識し、その取扱いに当たつては、尊厳と品位をそこなわないように配慮しなければならない。

(市章及び市旗の使用の承認)

第3条 本庁及び出先機関において、桶川市章及び桶川市旗を印刷、打刻その他の方法により使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(市旗の掲揚)

第4条 桶川市旗は、本庁舎に必要に応じて掲揚するものとする。

2 市の機関は、市の主催する式典、表彰式、体育大会その他市が行う公式行事には、特別の事情がない限り市旗を掲揚するものとする。

(市旗掲揚の方式等)

第5条 桶川市旗の掲揚の方式並びにこの規程に定めるもののほか、桶川市章及び桶川市旗の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

桶川市章及び桶川市旗取扱規程

昭和43年11月1日 訓令第1号

(昭和43年11月1日施行)