○町村の境界変更
昭和38年3月30日
自治省告示第39号
地方自治法第7条第1項の規定により埼玉県北足立郡桶川町と比企郡川島村の境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和38年4月1日からその効力を生ずるものとする。
比企郡川島村に編入する区域
北足立郡桶川町大字川田谷字兼子7,742の1、7,743の1、7,744の1、7,745の1、7,746の1、7,747の1、7,747の3、7,748の1及び7,750の1の区域並びに比企郡川島村大字出丸下郷字北条橋1,111の1地内の境界標識を起点とし、当該境界標識と同字1,067の1地内の境界標識とを結ぶ直線の延長が北足立郡桶川町と比企郡川島村との境界線(以下「境界線」という。)と交わる点から同延長線上31間先の地点(以下「第1標点」という。)に至る直線(以下「第1線」という。)と、北足立郡桶川町大字川田谷字兼子7,742の1地先の境界標識を起点とし、当該境界標識と比企郡川島村大字出丸下郷字北条橋1,092の1地先の境界標識とを結ぶ直線の延長が境界線と交わる点から同延長線上36間先の地点(以下「第2標点」という。)に至る直線(以下「第2線」という。)と、第1標点と第2標点を結ぶ直線とに囲まれた北足立郡桶川町大字川田谷字寺ノ下の区域及び字兼子地内の河川敷及び廃川敷並びにこれらの区域に介在する道路
北足立郡桶川町に編入する区域
比企郡川島村大字出丸下郷字北条橋1,051の1、1,068のうち、1,095の1、1,096の1、1,097の1、1,097の2のうち、1,110の2のうち、1,111の1のうち、1,111の2のうち、1,112のうち、1,113のうち、1,114の1、1,173の1、1,177の1、1,177の2、1,178から1,182まで及び1,183の1の区域並びに第1線と境界線とに囲まれた同字地内の河川敷並びに第2線と境界線とに囲まれた同字地内の河川敷並びにこれらの区域に介在する道路