○町村の廃置分合

昭和29年12月27日

総理府告示第1108号

地方自治法第7条第1項の規定により、埼玉県北足立郡桶川町及び加納村を廃し、その区域をもつて桶川おけがわ町を置く旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。

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昭和30年3月9日

総理府告示第333号

地方自治法第7条第1項の規定により、埼玉県北足立郡桶川町及び川田谷村を廃し、その区域をもつて桶川おけがわ町を置く旨埼玉県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年3月10日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和29年12月27日 総理府告示第1108号

(昭和29年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年12月27日 総理府告示第1108号