○町村の廃置分合
昭和29年12月27日
総理府告示第1108号
地方自治法第7条第1項の規定により、埼玉県北足立郡桶川町及び加納村を廃し、その区域をもつて桶川町を置く旨、埼玉県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。
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昭和30年3月9日
総理府告示第333号
地方自治法第7条第1項の規定により、埼玉県北足立郡桶川町及び川田谷村を廃し、その区域をもつて桶川町を置く旨埼玉県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年3月10日からその効力を生ずるものとする。