○桶川市役所の位置を定める条例
昭和45年10月13日
条例第35号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定にもとづき、桶川市役所の位置を次のとおり定める。
桶川市泉一丁目3番28号
附則
1 この条例は、昭和45年11月3日から施行する。
2 桶川町役場の位置に関する条例(昭和30年条例第2号)は、廃止する。
昭和45年10月13日 条例第35号
(昭和45年10月13日施行)