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平成31年度の主な改正点について

更新日:2019年06月01日

内容

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が次のとおり変更されました。なお、納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は適用されません。(※1)

配偶者控除

配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合

納税義務者の合計所得金額

( )は給与収入金額

市県民税控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者

~900万円以下

(~11,200,000円)

33万円 38万円

900万円超から950万円以下

(11,200,001円~11,700,000円)

22万円 26万円

950万円超から1,000万円以下

(11,700,001円~12,200,000円)

11万円 13万円

※1 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者の合計所得が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として市県民税所得割の非課税判定の扶養人数に含まれます。また、その配偶者が障害者の場合は、障害者控除の適用を受けることができます。

 

配偶者特別控除】 

配偶者の合計所得金額

( )は給与収入金額

納税義務者の合計所得金額
~900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超~90万円以下

(1,030,001円~1,550,000円)

33万円 22万円 11万円

90万円超~95万円以下

(1,550,001円~1,600,000円)

31万円 21万円 11万円

95万円超~100万円以下

(1,600,001円~1,667,999円)

26万円 18万円 9万円

100万円超~105万円以下

(1,668,000円~1,751,999円)

21万円 14万円 7万円

105万円超~110万円以下

(1,752,000円~1,831,999円)

16万円 11万円 6万円

110万円超~115万円以下

(1,832,000円~1,903,999円)

11万円 8万円 4万円

115万円超~120万円以下

(1,904,000円~1,971,999円)

6万円 4万円 2万円

120万円超~123万円以下

(1,972,000円~2,015,999円)

3万円 2万円 1万円
123万円超(2,016,000円~) 適用できない

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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