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【受付終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症による地方税徴収猶予(特例制度)の申請は、受付を終了しました。
徴収の猶予の特例制度について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合は、1年間、地方税の納付を猶予することができます。
担保の提供は不要で、延滞金も全額免除になります。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
(注意1)猶予は、税の納付が免除されるものではありません。
(注意2)納期限が複数ある場合は、各納期限から1年間の猶予となります。
対象となる方
新型コロナウイルスの影響により、個人法人の別や規模は問わず、以下1・2をすべて満たす方が対象となります。
1 令和2年2月以降の任意の期間(1か月単位)において、事業等にかかる収入が前年同期に 比べて概ね20%減少していること
2 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
(注意)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」とは、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し対応します。
対象税目
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する、市県民税、法人市民税、固定・都市計画税などほぼすべての税目が対象です。
申請手続
1 申請期間
納税通知書がお手元に届いてから、申請しようとする日の翌月納期分までをまとめて申請ができます。
徴収猶予の申請は、その時点での収支状況に応じ本来納期ごとに申請が必要ですが、申請の負担軽減のため申請日の翌月末に到来する納期の分までが対象となります。
すべての納期分を一度に申請することは出来ません。
申請期限は、納期限までです。
例 納期限が令和2年7月31日の場合の申請期限は令和2年7月31日
(注意)申請日によっては、督促状や催告書が行き違いにより送付される場合があります。
納付方法に口座振替を設定している場合
徴収猶予の申請の対象税目について口座振替の設定をされている場合、徴収猶予の申請日によって口座振替の停止が間に合わない為、お手数ですが事前にご相談ください。
2 必要書類
徴収猶予申請書、収入や現預金の状況がわかる書類(売上帳や出納帳、預金通帳のコピー等)、口座振替一時停止申出書(口座振替を利用している場合)
申請書や記載例は以下のとおりです。
財産収支状況書、財産目録、収支の明細書(Excelブック:87.1KB)
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は、財産収支状況書、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、財産目録及び収支の明細書の添付が必要です。
また、最近2か月程度において、税務署や年金事務所で同様の特例の許可されたものがある場合は、その許可通知書を添付してください。
口座振替を利用されている場合は、「口座振替一時停止申出書」も併せてご提出ください。ただし、申出書の提出日によっては、口座振替の停止が間に合わない場合があります。
3 提出方法
郵送または窓口
新型コロナウイルス感染防止のため、なるべく郵送での申請をお願いします。
また、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申請もご利用になれますので、詳しくは、eLTAXの特設ページをご確認ください。
申請の許可または不許可について
徴収の猶予の特例を許可した場合は、「徴収猶予許可通知書」を送付いたします。
また、不許可になった場合は、特例以外の方法で適用になる可能性もありますので、収税課からご連絡させていただきます。
(注意)申請内容の確認の為、お電話で内容の確認をさせていただくことがあります。複数の団体へ同様の申請をしている場合は、桶川市以外からも問い合わせがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
換価の猶予について
特例の要件を満たさない場合でも、申請による換価の猶予制度(地方税法第15条の6)がありますので、収税課までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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収税課 収納係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4918(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年02月08日