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改正道路交通法が一部施行されました(平成27年6月1日施行)
1、悪質な自転車運転者に対し、安全講習の受講が義務付け
平成27年6月1日より自転車に関する改正道路交通法が施行されました。
以下に記載する14項目の「悪質運転危険行為」を3年以内2回以上摘発された違反者は、自転車の安全講習を受ける義務が発生します。
講習受講の対象となる主な違反行為
1.信号無視 | 8.交差点での右折車優先妨害など |
2.通行禁止違反 | 9.環状交差点での安全進行義務違反 |
3.歩道での徐行違反など | 10.一時不停止違反 |
4.通行区分違反 | 11.歩道での通行方法違反 |
5.路側帯での歩行者の妨害 | 12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 |
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り | 13.酒酔い運転 |
7.交差点での優先通行車の妨害など | 14.携帯電話等を使用しながら運転するなどの 安全運転義務違反 |
安全講習について
講習時間は3時間、講習手数料(標準額)は5,700円
講習手数料については、都道府県別条例で別途定められます。
都道府県公安委員会の受講命令に従わずに講習を受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。
2、免許の有効期間に関する規定の整備
一定の病気を理由に免許を取り消された日から3年以内に免許を再取得した場合は、免許が取消される前の期間と再取得した免許期間が継続していたものとみなされます。
関連情報
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- この記事に関するお問い合わせ先
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安心安全課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2016年09月01日