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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

更新日:2023年05月26日

食事等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえ、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

子育て世帯生活支援特別給付金の概要については厚生労働省のホームページをご覧ください。

ひとり親世帯

(注意) 本給付金(その他世帯の同給付金を含む)を既に受給している児童分を除きます。

1 支給対象者

1.積極支給対象者(申請不要
支給要件 支給日
平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童分の、令和5年3月分の児童扶養手当を桶川市から受給していた方 令和5年5月31日(水曜日)に児童扶養手当登録口座へ振り込みます

 

2.申請支給対象者

申請日時点で桶川市に住民票があり、次の基本要件かつ所得要件を満たす方

基本要件 所得要件
【1】平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育しており、公的年金(注意1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受けていない方 令和3年1月から令和3年12月までの収入が、以下の児童扶養手当の支給制限限度額(注意2)を下回っている方
【2】平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育しており、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変した方

以下の児童扶養手当の支給制限限度額(注意2)を下回っている方(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12をかけた額で計算してください)

(注意1)「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

 

児童扶養手当の支給制限限度額(注意2)
扶養人数 父又は母の収入限度額 養育者等の収入限度額
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円

6,100,000円

(注意3)上表は簡易版となりますので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により判定が変わり、審査の結果と異なる場合があります。

2 申請方法

子ども未来課窓口または郵送にてご申請ください。

(〒363-8501 泉1-3-28 桶川市役所子ども未来課手当・医療係宛)

申請様式については、以下からダウンロードが可能です。

 

【1】公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けておらず、令和3年1月から令和3年12月までの収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回っている方

申請に必要な書類
 

記入書類

添付書類

全員必要 A.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書【公的年金受給者用】)(PDFファイル:211.1KB) •本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか一つ)の写し
•通帳またはキャッシュカードの写し
•申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(児童扶養手当の認定を受けている方やひとり親家庭等の医療費助成を受けている方は不要)
全員必要 B.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:365.6KB)

•本人の公的年金等の金額を証明するもの(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間に受給した額)(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)
•本人の所得証明書(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書)

扶養義務者等がいる方のみ追加で必要 C.簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:365.6KB) •扶養義務者等の公的年金等の金額を証明するもの(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間に受給した額)(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)
•扶養義務者等の所得証明書(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書)
収入額ではなく、所得額で条件を満たす方のみ追加で必要

D.簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:221.4KB)

•所得で申し立てる方の公的年金等の金額を証明するもの(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間に受給した額)(例:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)
•所得で申し立てる方の所得証明書(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書)

(注意)戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。また、戸籍の改製などにより、現在の戸籍謄本に児童扶養手当の受給資格要件(離婚の事実など)の記載がない場合は、受給資格要件(離婚の事実など)の記載された改製原戸籍の謄本等も必要になりますのでご注意ください。戸籍謄本を請求される際に、発行窓口で記載内容をご確認ください。

(注意)申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。

 

【2】食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回っている方

申請に必要な書類
 

記入書類

添付書類

全員必要 E.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請者(請求書【家計急変者用】)(PDFファイル:211KB) •本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか一つ)の写し
•通帳またはキャッシュカードの写し
•申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
全員必要 F.簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDFファイル:390KB) 本人の収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(申請者本人の令和5年1月以降の任意の1か月分))
扶養義務者等がいる方のみ追加で必要 G.簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】(PDFファイル:193.4KB) 扶養義務者などの収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(令和5年1月以降の任意の1か月分))
収入額ではなく、所得額で条件を満たす方のみ追加で必要 H.簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:194.3KB) 所得で申し立てたい方の収入を証明する書類(給与収入、事業費収入、不動産収入及び年金相当収入を証明する書類(令和5年1月以降の任意の1か月分))

(注意)戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。また、戸籍の改製などにより、現在の戸籍謄本に児童扶養手当の受給資格要件(離婚の事実など)の記載がない場合は、受給資格要件(離婚の事実など)の記載された改製原戸籍の謄本等も必要になりますのでご注意ください。戸籍謄本を請求される際に、発行窓口で記載内容をご確認ください。

(注意)申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。

3 給付額

     対象児童一人当たり一律5万円

4 支給日

申請受付後に審査を行い、1か月程度で支給します。

振込時の通帳の印字は「オケカ゛ワシコソタ゛テキユウフキン」となります。(金融機関により、文字数に制限があります。)

5 申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで <消印有効>

(令和6年3月分の児童扶養手当又は特別児童扶養手当の対象となった場合は令和6年3月15日(金曜日)まで)

その他世帯(ひとり親世帯以外の世帯)

(注意) 本給付金(ひとり親世帯対象の同給付金を含む)を既に受給している児童分を除きます。

1 支給対象者

1.積極支給対象者(申請不要
支給要件 支給日
平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童分の、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を桶川市から支給された方 令和5年5月31日(水曜日)に児童手当又は特別児童扶養手当の登録口座へ振り込みます

 

2.申請支給対象者

申請日時点で桶川市に住民票があり、次の基本要件かつ所得要件を満たす方

基本要件 所得要件

【1】平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育しており、申請時点で児童手当(特例給付)または特別児童扶養手当の支給を受けている方(申請中を含む)(注意1)

令和5年度住民税均等割が非課税の方

【2】平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育しており、申請時点で児童手当(特例給付)または特別児童扶養手当の支給を受けている方(申請中を含む)(注意1)

食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、以下の非課税限度額表(注意2)を下回る方

(注意1)児童手当又は特別児童扶養手当を受給していない世帯については、夫婦のうち所得の高い方が申請者となります。

非課税限度額表(注意2)

申請者の令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12をかけた額で計算し、以下の限度額を下回ることを確認してください。

世帯の人数

給与収入限度額(年額)

所得限度額(年額)

2人(例)父(母)+子1人

1,469,000円

919,000円

3人 (例)夫婦+子1人

1,877,000円

1,234,000円

4人 (例)夫婦+子2人

2,327,000円

1,549,000円

5人 (例)夫婦+子3人

2,777,000円

1,864,000円

6人 (例)夫婦+子4人

3,227,000円

2,179,000円

 

2 申請方法

子ども未来課窓口または郵送にてご申請ください。

(〒363-8501 泉1-3-28 桶川市役所子ども未来課手当・医療係宛)

申請様式については、以下からダウンロードが可能です。

【1】に該当する方

提出書類(以下の1.および2.の書類をご提出ください。)

1. 申請書(PDFファイル:584.1KB)

 【申請書記入例】公務員以外非課税(PDFファイル:616.6KB)

 【申請書記入例】公務員非課税(PDFファイル:618.2KB)

2. 申請者本人確認書類のコピー

(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等)

【2】に該当する方

〇収入での判定を希望される方

提出書類(以下の1.~4.の書類をご提出ください。)

1. 申請書(PDFファイル:584.1KB)

 【申請書記入例】公務員以外家計急変(PDFファイル:616.6KB)

 【申請書記入例】公務員家計急変(PDFファイル:618.4KB)

2. 申請者本人確認書類のコピー

(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等)

3. 収入見込額申立書(PDFファイル:332.9KB)

  【記入例】収入見込額申立書(PDFファイル:343.1KB)

4. 申請者及び配偶者の令和5年1月以降の1か月分の収入額のわかるもののコピー

(給与収入の場合は給与明細書、年金収入の場合は振込通知書、事業収入又は不動産収入であれば収支のわかる帳簿等をご提出ください。)

 

〇所得での判定を希望される方

提出書類(以下の1.~4.の書類をご提出ください。)

1. 申請書(PDFファイル:584.1KB)

 【申請書記入例】公務員以外家計急変(PDFファイル:616.6KB)

 【申請書記入例】公務員家計急変(PDFファイル:618.4KB)

2. 申請者本人確認書類のコピー

(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等)

3. 所得見込額申立書(PDFファイル:510KB)

  【記入例】所得見込額申立書(PDFファイル:523.7KB)

4. 申請者及び配偶者の令和5年1月以降の1か月分の収入額のわかるもののコピー

(給与収入の場合は給与明細書、年金収入の場合は振込通知書、事業収入又は不動産収入であれば収支のわかる帳簿等をご提出ください。)

【1】、【2】共通

5. 申請者名義の振込先口座が確認できるもののコピー(通帳、キャッシュカード等)

(注意)以下に該当する場合のみ

・公務員の方

・申請書の表Aの児童が高校生だけの方

・児童手当または特別児童扶養手当の登録口座以外の口座への振込を希望される方

 

6.児童の住民票等(申請書の表Aの児童と別世帯であり、児童の住所が確認できない場合、市から住民票等を確認させていただく場合があります。)

3 給付額

対象児童一人当たり一律5万円

4 支給日

申請受付後審査を行い、1か月程度で支給します。

振込時の通帳の印字は「オケカ゛ワシコソタ゛テキユウフキン」となります。(金融機関により、文字数に制限があります。)

5 申請受付期限

令和6年2月29日(木曜日)まで <消印有効>

(令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の対象となった場合は令和6年3月15日(金曜日)まで)

ひとり親世帯・ひとり親世帯以外 共通注意事項

・本給付金を既に他の市区町村で受けている場合は、支給の対象外です。

・本給付金の支給後に新たに児童が出生等をした場合は、追加の申請が必要です。

・本給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明したときは、給付金を返還していただく場合がございます。

・口座変更や書類不備等の理由により令和6年3月31日までに振り込みができなかった場合、給付金の支給を辞退したこととみなし、支給ができなくなります。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター

こども家庭庁が特別給付金に関する問い合わせに対応するためコールセンターを設置しています。

こども家庭庁 コールセンター

電話:0120-400-903

受付時間:9時~18時(土・日・祝日を除く)

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)をかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、又は警察専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課 手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4945(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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