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新型コロナワクチン接種に係る副反応の相談等について

更新日:2022年09月27日

内容

新型コロナワクチンを接種した際に起こる一般的な副反応や、副反応が起きた際の相談先、治療が必要になったり障害が残った場合の救済についてご案内します。

 

起こりやすい副反応について

接種後には、接種部位の痛みや、頭痛、発熱などの症状が現れる方がいます。

厚生労働省のホームページに、ワクチンの種類・接種回数別にどの程度副反応が発生しているかを調査した結果が公表されていますので、ご確認ください。

新型コロナワクチンの副反応について(厚生労働省ホームページ)

 

 

相談先について

副反応はたいていの場合数日以内に症状が回復しますが、症状が重い場合や長引く場合は、ワクチンの接種を受けた医療機関やかかりつけ医のほか、以下でも相談を受け付けています。

【埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口】

  • 電話番号:0570-033-226(ナビダイヤル)
  • 対応時間:24時間対応(土日・祝日を含む)
  • 対応内容:新型コロナワクチン接種後の副反応や有害事象等について
  • 対応言語:日本語、中国語、韓国語、ベトナム語、英語、タガログ語、ネパール語、ビルマ語、タイ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語

 

健康被害救済制度について

<概要>

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。

 

<申請から認定・給付までの流れ>

 

詳しくは、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)をご確認いただくか、健康増進課(048-786-1855)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康増進係
住所:桶川市鴨川1丁目4番1号
電話:048-786-1855
ファックス:048-786-0096
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