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厚生年金などの加入者の扶養でなくなったとき
概要
配偶者が厚生年金や共済組合の加入者で扶養からはずれたときは、市役所で手続きが必要です。
対象
配偶者が厚生年金や共済組合の加入者で扶養からはずれた方
内容
サラリーマンに扶養されている配偶者、いわゆるサラリーマンの妻あるいは夫が、離婚や収入の増加などの理由によって、扶養家族でなくなったときは、第3号被保険者から第1号被保険者に変更となりますので、手続きが必要です。
手続きは、扶養でなくなった日から14日以内に行ってください。必要な持ち物は、年金手帳と扶養でなくなった日が確認できる書類です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日